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自賠責と労災保険

仕事中に交通事故で被害にあった場合(過失ほぼなし)自賠責保険と労災保険双方から給付金を受け取ることは可能ですか?ちなみに相手(加害者)は任意保険に加入しています。

みんなの回答

  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.10

自動車保険を販売している損害保険代理業のファイナンシャルプランナーです。 http://www.jiko110.com/contents/hoken/rousai/02.htm記載の通り、交通事故を理由に労災保険の適用を拒否出来ません。 さらに、http://www.jiko110.com/contents/hoken/rousai/09.htm記載の通り、休業特別支給金(ANo.7・10にも記載されています)と休業給付金の両方を受給できます。 これは、見舞金の性格を有しているので、自動車保険・自賠責に関係なく支給されます。 しかも、http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/489.html記載の通り、治療のための休業期間および、その後30日間は解雇(懲戒解雇も含む)出来ません。 故に、休業給付金受給・休業特別支給金受給と解雇権行使防止のため、労災を使って下さい。 なお、重複請求はできます。 しかし、労災・自賠責・任意保険は、互いに連絡を取り合い重複取り出来ないようにしています。

  • mach_me
  • ベストアンサー率45% (116/255)
回答No.9

 専門家の向こうを張る気はないので、ご質問者が所轄の労働基準監督署にお伺いになれば全て明らかになるとしか申し上げられませんw  任意分の保険会社による任意一括は、頭部外傷などの忘れた頃の後遺障害の発症を担保することと、1事案に自賠責、任意の2社が関係することの煩雑さを避け、さらに任意保険の会社が支払の主導権を握ることで、全体のコストを下げうる。治療費が1点10円か20円かの関係です。  労災保険は国の管掌する保険制度で、他の保険との重複受給は出来ません。しかし特別支給金は厚生労働省労働基準局の外郭団体である労働者健康福祉機構が、労働福祉事業として支払うもので、保険金との相殺を受けません。よって、書類作成等の手間はかかりますが、請求可能です。さらにこの請求権は保険会社にないので、ご自身で請求することになります。単価は低いですが、休業日数が長い場合と後遺障害がある場合は、無視できません。  間違ってたら、嘘つき!って指弾してください。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.8

#7さんの補足拝見 ムダなテマヒマかけず加害者任意保険にまかせておくべきです。 骨折り損のクタビレです。 再度申し上げます。重複請求できません。労災も自動車事故の場合自賠責優先で先行請求するよう指導してると思いますが? #8さんの云うとおりにしましょう。

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.7

No.3です。 治療費、慰謝料、休業損害等の総額が、自賠責の枠120万円以内に収まりそうな場合でも、加害者の過失が大きいと判断される場合は、加害者側の保険会社(任意保険の)が、自賠責分を含めて、一括して被害者に保険金を支払うというのが業界のルールとなっています。 ですので、今回は相手の保険会社に対応してもらうのが一番です。 質問者さんが頭を悩ます必要はありません。

  • mach_me
  • ベストアンサー率45% (116/255)
回答No.6

 ご質問者のご質問内容と切羽詰まった様子が薄いこと、さらに保険の話が殆ど進んでいない時期にpc前にいらっしゃることから、手術も入院もない傷害事案との心証ですが…  この事案が、自賠責枠120万円以内で全ての補償ができることを前提に考えると…自賠責と労災の二重給付は受けられません。これは自賠責も労災も国の保険制度であり、調整をするから。労災を先行させて給付を受けても、労災がその分を自賠責に求償(請求)するため自賠責からの給付がされず、逆に自賠責を先行させて給付を受ければ、労災への請求権が消失します。一般には後者の自賠先行処理がとられますが、これは自賠先行の方が給付が早いため。被災者が希望すれば労災先行が可能です。(*自分の過失割合が大きい場合、労災先行が有利。)  つまり120万円の枠内なら、任意保険は無関係です。  ただし、休業が4日以上の場合には、労災の労働福祉事業である『特別支給金』の請求が可能となります。 詳しくは保険屋さんか所轄の労働基準監督署にお伺いください。

参考URL:
http://osaka-rodo.go.jp/hoken/rosai/sansya/tyui.php
Luckymen
質問者

補足

自賠責(自賠責120万枠を超過したので任意保険分も含めて)で先に請求を行い、相手の任意保険会社が事務手続きを一括して行っています。 ですが、mash meさんの仰る『特別支給金』について知人から「支給」されると聞いたため会社を通じて基準監督署に申請しようと思っております。 皆さんのアドバイスを考慮すると重複受給になるので対象外???のような気もしてきましたが・・・・???。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.5

#1です。追記させていただきます。 今回の場合、一番楽な方法は相手側任意保険会社に「自賠責・任意保険一括処理」といった方法で補償してもらう方法です。しかし医療機関によってはこの方法を認めていないところもあります。そうなるとこの方法をとることはできません。 また自賠責保険は誰かが手続きを代行してくれるものではありません。また任意保険と違い、保険側から医療機関に直接支払いをする制度はありません。人身に関する補償は任意保険からではなくまず自賠責保険からなので、一括処理ができない場合は加害者か被害者が一時的にしろ費用を立替える必要が出てきます。 一括処理ができなければ、労災のほうが楽なのかもしれません。後日の手続き(自賠責側に労災補償不足分の請求)は相手側任意保険会社が手続きしてくれるでしょう。 自賠責保険は健康保険を使うことができますが、労災では使うことができません。というより必要はありませんが。余談ですが、本来人身事故の人身部分に対する補償は自賠責の役目です。そういった意味で労災を使用した場合でも穴居家労災から自賠責に請求が行くことになり、最終的な負担は自賠責保険でとなります。 どちらかを先行して(優先して)処理をしなければならないことはありません。ただあくまでも同時に使うことができないだけです。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

相手任意保険がおそらく一括払い対応するはずです。 したがって、労災うんぬんは2重手間 また重複請求はできません。 他の書き込みにありますが、労災の保障は不十分です。ここはすべて相手保険担当者に任せていれば良いと思います。

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.3

一番いいのは相手の保険会社に賠償してもらうことです。 治療費の他に慰謝料、休業損害等が不足なく支払われます。 労災では治療費の全額が支払われますが、慰謝料はありませんし、休業損害も全額ではありません。 労災、自賠責ダブっての請求はダメです。 労災を使えば、不足分は自賠責に請求できますが・・・。 軽いケガの場合、殆どが自賠責で事足りますので、その場合労災は必要ないかと。 今回、相手が任意保険に入っているわけですから、質問者さんの過失が少なければ、個人的に自賠責に請求する必要などありません。

noname#21592
noname#21592
回答No.2

賠償制度ですので、まず、加害者が、補償するすなわち、強制保険、任意保険を使い、その後、まだ、賠償しきれない部分があるときに初めて、労災が使えます.で、事故報告は、予めできますので、労働基準局に電話の上、事故報告をしておくことは、可能です.役人は、仕事が増えるので、嫌がりますが、実際、使う段、例えば、1年後ですと、事故報告も、なかなか、内容を忘れてしまって.、書きにくいので、しておくのも方法です.なお、2重に給付を受けたら、返納命令が、後日きますよ.

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.1

双方を平行させることはできません。 また労災を使用した場合、対象にならない慰謝料や休業損害の一部については、改めて自賠責側に請求することになります。

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