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共働きで医療費控除を申告するのは夫か妻か?

収入が多いほうが申告する、と聞いたことがありますが…。夫・年収380万、妻・230万ほどなのですが子供三人扶養しているぶん夫のほうが所得税額が少ないんです。今年は数千円の違いなんですが来年は子供が一人増えそうで、そうしたら2~3万違ってきます。こういう場合はどちらで申告したほうがいいのでしょうか?

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noname#111045
noname#111045
回答No.2

>収入が多いほうが申告する  税率が高い方で申告すると節税になると言うことですね。 > 納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。  医療費控除はこのようになっています。  どちらも納税者であり、自分自身であり、納税者の配偶者です。  生計を一にしていれば(家計が同じであれば)、そのお金にどちらの金か区分けは無いのです。  生計を一にしていれば、どちらからでも控除できます。  もう10数年前ですが、親父が医療費控除の確定申告に行ったら  税金が少ないので息子さんから控除するので息子さんの源泉徴収票と口座番号を控えて持って来て・・・と  税務署員が教えてくれて、控除されたのです。 本題ですが >こういう場合はどちらで申告したほうがいいのでしょうか?  だんなも奥さんも税率は5%だと思われます。 ・医療費控除を受けると安くなるのは、掛かった医療費から10万引いてそれの5%です。  どちらの所得税もこれ以上ならどちらでも ・それと、子供が一人増えたときどちらで控除した方が得か?  扶養控除38万の5%19000円が控除されます。  だんなの所得税がこれより少なければ奥さんの扶養にした方が・・・  奥さんの所得税も低いのなら同じか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>収入が多いほうが申告する、と聞いたことがありますが… そんなことではありません。 その医療費を誰が払ったかです。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 夫が払ったものを妻が申告することは、原則としてできませんし、その逆も同じです。。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の預金から振り替えられているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 >夫のほうが所得税額が少ないんです… 単純に多いか少ないかではなく、税率の違いがあるかどうかです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >夫・年収380万、妻・230万ほどなのですが… 年収では判断できません。 「課税所得」で 195万の上と下に別れるなら、上の方が節税額は多くなります。 どちらも 195万の下、あるいはどちらも 195万の上なら、どちらで申告しようと、一家全体としての納税額は同じです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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