- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:共働き妻の出産の医療費控除について)
共働き妻の出産の医療費控除について
このQ&Aのポイント
- 共働き夫婦で今年出産し、医療費が10万円を超えるため、医療費控除を確定申告で行う予定。
- 妻は産休・育休で収入が少ないため、夫の収入に対して申告をする予定。
- 出産一時金35万円は妻に支払われており、申告時には「保険金などで補てんされる金額」として申告すれば良い。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
出産一時金→出産育児一時金 〉夫の申告時に「保険金などで補てんされる金額」として申告すればよいのでしょうか。 その通りです。 医療費を支払った人と一時金を受け取った人が違っても引かなければなりません。 〉それとも、確定申告時、35万円を引いた額で申告する方がいいのでしょうか。 一時金を引いた後の金額が控除金額です。 明細には、医療費と補填された金額とをそれぞれ書きますが。 国税庁サイトにある確定申告書の書き方をお読みになりましたか?
お礼
早速の回答、ありがとうございました。 よくある質問でうまく検索できていませんでした。具体的なページまで教えていただき、助かりました!