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国民健康保険の納めすぎ、時効分の還付方法。

今回「健康保険」と「国民健康保険」の二重払いをしていたことに気づきました。 八年分。 市に問い合わせたとこと時効とのことで五年分は還付されるのですが、できれば全額還付したいのです。 自分はフリーターで、現在の職場でアルバイトで働いており11年になります。 この職場では初めは「健康保険」に加入しておらず「国民健康保険」で済ましていましたが、八年前に会社が加入初め、その際国民と健康の二重払いになっていると気づかずに現在までの八年間過ぎてしまいました。 憶測ですが、健康保険のほうは自分の給料から某区へ、国民健康保険は母親の銀行口座から某市へ支払っていたためか、役所も気づかなかったのか納めすぎの連絡は全くありませんでした。 当初時効との理由に納得してしまい、そのまま還付手続きをしてしまいましたが、異議申し立て可能でしょうか? 全額返済を望んでいます。 いいアドバイスがあればよろしくお願いします。

みんなの回答

  • kopf
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.5

時効にかかっているため、「異議申し立て」という形では困難でしょう。 しかし「嘆願」という形を取ってはどうでしょうか? 市長に対して、内容証明などの文書で、詳しい経緯を説明の上、普通の一市民として到底気付かない事態のため不当な損をしてしまった、ということを示してはいかがでしょうか? 市長が認めれば、全額返済も可能なはずです。

回答No.4

税法で還付は5年と定められております。 健康保険「料」なのか健康保険「税」なのかで違いがあるとは思いますが、健康保険税であった場合の話をさせていただきます。 固定資産税、国民健康保険税は、納税者が理解するのが困難なので税法に規定された5年ではなく、さらに条例によって5年以上の還付をする条例を定めている市区町村もあります。 これを適用させれば全額還付ということもあり得るでしょう。 しかしながら、すでに5年還付を受けてしまった場合、「この決定を受けたあと何日以内に異議申し立てができる」といった内容の文書を受け取りませんでしたか?これを受け取っていると期限内に異議申し立てをしないと難しいでしょう。 さらに、知らなかったとはいえ、あなたやご家族が手続きを怠ったと解釈することもできます。ご自分で支払うものは確認して支払う事が重要でしょう。 見た限りでは役所に不備はないのでおそらく全額還付は難しいと思います。

noname#40742
noname#40742
回答No.3

職場の健康保険料は組合健保なら、その組合へ、でなければ社会保険事務所(国)へ、 国民健康保険料はお住まいの市役所へいきます。 よって市役所には気づきようがないし、連絡くれなかった等と責めようがありません。 それで、国民年金のほうはどうなってますか? 職場の健保加入年月日(保険証に記入してある)を境に、 国民年金1号被保険者(納付書で納入)から、 国民年金2号被保険者(給与から厚生年金として天引)にかわってますが。 えんえんと納付書でおさめてます?

  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.2

こんにちは。 民法上、債権の消滅時効は2年です。ですから最低2年前まで請求はできます。 ちなみに賃金未払いや、有給休暇なども消滅時効は2年です。

回答No.1

時効が成立している場合、困難です。 残念ですが、たとえ訴訟を起こしても勝算は皆無でしょう。

5-39ko
質問者

お礼

皆様この度は返答のほどありがとうございました。 今回は残念ですがあきらめます。 もともと気づかずに支払っていましたし、過去五年分約40万以上は帰ってきますし、思いもしなかった大金が手に入ると考え直します。 返答のほどありがとうございました。

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