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国民健康保険料と国民健康保険税について

国民健康保険の保険料は保険料として徴収している自治体と 国民健康保険税という地方税として徴収している自治体があります。 地方自治法上はどちらでもいいようなのですが、 なぜ自治体によって違うのですか? なにか基準があるのでしょうか、それとも各自治体の自由な判断でできるのでしょう か。 また保険料または保険税によることの それぞれのメリット、デメリットってどんなものがあるのでしょうか。 こちらも併せて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

基本的には、計算方法などは同じです。 時効期間は、異なります。 あと、大きな違いとしては、保険税の場合は、条例に税率まで規定されますので、税率を変更するときは、議会の議決が必要となります。 保険料の場合は、賦課割合や計算方式が条例に規定されているだけで、料率は規定されていません。議会との関わりは、予算審議の際に料率を含めて説明するだけです。料率の決定は、首長の告示で決定されます。 また、全国的には、都市部で保険料が採用され、中小市町村では保険税が採用される傾向にあります。採用しているし町村の数では、圧倒的に国保税が多いのですが、被保険者の割合でいえば半々ぐらいであったと思います。 社会保険の理念である相互扶助の精神からすれば、強制力の無い保険料の方が理想的と思います。

kahozo
質問者

お礼

ありがとうございました。 保険税は手続きが保険料よりもややめんどくさくなるのですね。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

市町村によって、保険料としたり保険税としたりしていますが、保険料(税)の計算方法や給付内容は基本的には同じです。 ただ、保険税とした方が、収納率が高くなるということから、保険税が導入されたものです。 保険税と保険料の主な違いは次のとおりです。 保険料では、遡って賦課できる期限が2年間であるのに対して、保険税では3年となっています。 保険税の場合、自治体が保険税を徴収する権利と、国保の加入者が保険税の還付を受ける権利、保険給付を受ける権利が5年で時効になるのに対して、保険料の場合は2年で時効になります。 保険税では、市町村が保険税の滞納処分として財産の差押をする権利が国税・地方税と同順位ですが、保険料では、国税・地方税に次ぐ順位となっています。 どちらの方法にするかは、自治体の任意ですから、保険税とした方が、収納率が高くなるということから、保険税が導入されたという経緯から、徴収率が悪いと「税」を選択しているようです。 以前にも同様な質問がありましたので、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=357814
kahozo
質問者

お礼

ありがとうございます。 流れとしては保険料の徴収率が上がらず、 税による方法を認めたということなのでしょうか。 そうすると全て税になってしまいそうな気も知るのですが、そうなっていないのは何か理由があるのでしょうか。

  • kimu88
  • ベストアンサー率61% (188/305)
回答No.1

 結論から言いますと名称は違っても実態は同じです。  国民健康保険の保険者は各自治体になります。各自治体は地方税法と国民健康保険に関する条例により運営していますが「税」と「料」によるメリット・デメリットの違いは特にありません。  ただ、自治体はある程度独自に保険料(税)額を決められますので、同じ人でも居住する自治体によって保険料(税)額は異なる事があります。

kahozo
質問者

お礼

ありがとうございます。 保険税、保険料のどちらを選択するのか、 その判断のポイントはどんなものなのでしょうか。

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