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旅行業の登録が不要な業務

インターネット上で旅行者から相談を受けて、有償で計画立案を代行する業務をしたいと考えています。どんな内容なら旅行業の登録が不要か教えてください。旅行業法のコピペなど分かりにくい回答はお断りします。

みんなの回答

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.4

二条九項に相談とありますね。 有償のあらゆる行為で登録が必要です。 この程度のものが読めない人間に旅行業は無理でしょう。 第二条 この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。 一 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為 二 前号に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス(以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等関連サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為 三 旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為 四 運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為 五 他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為 六 前三号に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為 七 第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為 八 第一号及び第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為 九 旅行に関する相談に応ずる行為 第三条 旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。 (登録の申請)

回答No.3

有償で計画立案は旅行会社自体がしていますよね。 それをネット上で信用もない個人にお金を払って相談する人が居るでしょうか? 相談するだけでお金を取られるなら、旅行会社に直接相談した方が安いと言うことですよね。 それと旅行業の登録がないのにどうやって報酬を貰うのですか? 法人登記もない個人では絶対に無理ですよ。 お客様が旅行のチケットが本当に貰えるか不安になりますからね。

回答No.2

https://hourei.net/law/327AC1000000239 旅行業法 貴方の答えは第二条にある。 こんなド素人の回答を求めるのではなく、自分で法律を確認するか正しい知識を持った人に聞くのが常識です。 違法行為をして処罰されるのは貴方です、Okwaveで確認したと言っても許されませんよ。  

  • ngwaver
  • ベストアンサー率26% (324/1203)
回答No.1

直接の回答ではないのですが、最終的に法律をご自身で確認しないということでしょうか? 回答者の理解が誤っていたり、悪意の回答者が嘘を教えるなどがあった場合、質問者様が法律に違反してしまう恐れがあるのではないでしょうか。

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