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旅行業の資格で遠隔地の高齢者送迎可能?
- 大手スーパーマーケットからの依頼で遠隔地の高齢者を送迎
- 事業所の隣接市町村への送迎で中型観光バスを利用
- 月曜日から金曜日までの運行で費用は協賛金または利用料
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ANo.2です。 > 1ヶ月単位の送迎を旅行と考えて利用者には旅行申込という形で送迎 > になって頂く事で旅行契約を締結して頂きます。 主催旅行にはなりません。 事前に募集を行うとしても、旅行とは社会通念上には、継続的に役務を提供するものではありません。 今回のご質問内容は一ヶ月単位の契約ということは、継続的に役務を提供するものになるので、それは運送業の業務範囲です。決して旅行業の業務範囲ではありません。
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ANo.1です。 > 旅行業者として、貸切バスを走らせても違反になるのでしょうか? との質問に対する回答ですが、先日の回答にも書きましたが、旅行業者は、企画旅行契約と手配旅行契約と他社の募集型企画旅行代売しかできません。 つまり、商売(法律用語では『業』)としてはやってはいけないということです。 もっとわかりやすく書けば、無償で行えば問題はないが、何かしらの形で料金を徴収した段階で違法となります。
補足
度々のご回答感謝いたします。有り難うございます。 どうしても理解できないところがあります。 旅行会社は、バス会社に貸し切りバスを手配して旅行代金として貸し切りバスを運行していますが、今回の場合も同様のケースではないかと考えているのですが。主催旅行の旅行条件で利用者に代金を頂く事は違反になるのでしょうか。
> ・費用は協賛金としてスーパーマーケットから頂きます。 > ・利用者からの徴収も考える(検討中)場合は月単位の利用料という形 > で徴収する。 > ・利用者を会員化する事で不特定多数の乗降をなくす(徴収検討中) この部分が旅客自動車運送事業者の許認可を受けていないと違法行為となります。 つまり、無償で行えば問題はないが、何かしらの形で料金を徴収した段階で違法となります。 また、特定旅客自動車運送事業は (1)旅客の範囲 (1)申請者たる介護サービス事業者と運送需要者たる複数の要介護者との間で介護サービスの利用に関する契約が締結されていること (2)運送需要者たる複数の要介護者が同一の運送目的をゆしていること (3)(1)の契約の内容を証する書面が作成されていること (4)運送需要者たる複数の要介護者は、要介護認定を受け、特定の市町村から介護報酬の支払いを受け得る資格を有すること (5)会員制により運送需要者たる複数の要介護者が特定されている場合であって、申請者たる介護サービス事業者の作成する会員リスト等により、申請者が個々の運送需要者を明確に把握していると認められていること (2)使用車両 ・最低車両数1両から ・事業用自動車として構造上保安基準に適合した車両 ・リフト、ストレッチャー等の特殊な設備を設けた自動車又はリフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車 ・介護福祉士等の資格を有する者が乗務する場合セダン型使用可 ・運転手は普通第二種免許有資格者 (3)許可の処理方針 ・営業区域・・・・・・医療施設-自宅等 ・標準処理期間・・・・約3ヶ月 (4)許可の条件 ・介護報酬の支払い対象となることを前提として、医療施設等と自宅等との間で複数の要介護者の送迎輸送を介護サービス事業者が行う場合であって、上記の要件を満たしている場合 となっており、つまり利用者は、介護保険にて要支援指定を受けているかまたは、要介護指定を受けている人であり、送迎先もその利用者の自宅と医療施設や福祉施設間の送迎を想定しています。 よって、特定旅客自動車運送事業は今回の質問の内容には該当しません。 また、旅行業者は、企画旅行契約と手配旅行契約と他社の募集型企画旅行代売しかできません。 今回のご質問内容では、事前に参加者を募集するということですが、いかなる名目でも、ご質問者の会社が料金を徴収すれば、道路運送法または旅客自動車運送事業運輸規則違反になります。 たしかどこかの大学で独自で運営していた通学バスを利用する学生から料金を徴収していたために、道路運送法または旅客自動車運送事業運輸規則違反で警告を受けたこともあります。 一番いいのは、スーパーと観光バス会社と間の契約を直接結べば問題はありません。つまり、契約にまったくご質問様の会社が関与しなければいいのです。
補足
早々のご回答有難うございます。 旅行業者として、貸切バスを走らせても違反になるのでしょうか? よろしければ、教えていただければ幸いです。
お礼
理解しました。有難うございました。