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旅行業登録と報酬
旅行業法についての質問です。 宿泊施設を一般の方にHP等で案内し、利用者が宿泊代を施設に直接はらった後、紹介料を施設側に請求する場合は旅行業登録の必要はあるのでしょうか?宿泊案内所のような感じに思えますが、実際案内所というのは紹介料で成り立っているのでしょうか? また解釈を拡大して同じような【紹介】業務をバス、レストラン、ゴルフ場等に拡大しておなじように紹介料をいただく場合はいかがでしょう? 宿泊・運送等を組み合わせて手配するのは業法違反のような気もしますがあいまいでよくわかりません。 よろしくお願いいたします。
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ご質問に関係した業界で働いています。 旅行業法によれば、「報酬を得て、旅行業務を行うものはその旅行業務の範囲に従って旅行業者の登録をしなければならない」と決められています。 通常の旅行業者は、店舗では基本的に旅行クーポンを発行しその対価(厳密には10-15%程度)を報酬として受け取るわけですが、ネット上ではクーポンの発行までは行っていません。知る限り、送客実績をサイト側と宿泊施設側との間で確認しあって販売手数料を施設側から受け取るのが一般的です。 あなたの行おうとしている事業は、この後段の業態に当たると思われます。たとえ請求名目が手数料、紹介料でなく、HP掲載会員費、協力金、宣伝分担金などどのような名称であっても、実質的な旅行業務(この場合は宿泊契約の代理、媒介、取次ぎに当たる)から生じるものは、事業報酬ですね。従って、少なくとも第3種旅行業登録を都道府県知事宛にしなければなりません。またあなたは旅行業務取扱管理者でなければなりません。 「じゃらん」を運営するリクルート、ホテル予約サイトとして発展している「一休.com」、海外のホテル、航空券で有名なExpedia Japan(正式名称はエクスペディアホールディングス)も第3種登録の旅行業者です。も第3種旅行業登録をしています。また日本最大の旅行予約サイトである楽天は海外旅行も取り扱うので、第1種旅行業登録をしています。 温泉街の入り口にある紹介所なんですが、これは昔から旅行業界では問題になっていまして、「登録業者でもない紹介所が旅行業務を取り扱って、旅館から報酬を得ているのは旅行業法違反ではないか」と過去に議論されました。紹介所は概ね、その温泉街の旅館組合や観光協会などが経営していて、旅行業界がその点を指摘すると「自分たちのお客様に適正な宿泊施設を案内し、かつ目の前のお客様がそれを望んでいるのに、何が悪いんだ」と反駁され、未解決のままです。 旅行業界が違法を指摘しにくいのは、紹介所が極めて限定された地域だけを紹介対象としており、他の地域まで紹介範囲に入れいていないこと、旅行業者のいない地域、特に温泉旅館街などに近接した紹介所などは、都市型である多くの旅行業者とは競合しないというせいもあります。 直接確認したわけではありませんが、このような紹介所の運営費(家賃、人件費など)のベースは旅館組合などの拠出金、年会費のような負担でまかなわれ、さらに紹介された旅館からの謝礼で補っていると推測します。 多くの旅行会社ではOB社員(社友、コーディネータ、アドバイザなど名称は様々です)が、在籍した会社に顧客を紹介して成約した場合には数%の報酬を払っています。しかし彼らは実際の旅行業務を行いません。受動的に顧客から「旅行に行きたい」、「旅館を手配して欲しい」と言われて初めて所属会社に連絡して実際の業務を任せます。この場合には旅行業務を行ったとは認められないので、違法ではありません。当然ですが、報酬が一定の基準を越えれば、彼らは確定申告をしなければなりませんけどね。 以上のように、ネットでの宿泊施設の紹介と紹介料の発生は原則として旅行業として考えられるべきと思います。しかし旅館の写真や宿泊料金、アクセスの案内、予約先の電話番号程度に掲載がとどまっていて、予約画面がリンクしていない、またリンク先はあくまでも旅館が運営する予約画面であるような場合には、単なる旅館情報サイトに過ぎない=旅行業務ではない、と考える人もいるでしょう。正確を期すために都道府県庁の旅行業者登録窓口の係官に相談なさることをお勧めします。 参考サイト 旅行業登録について:JATA http://www.jata-net.or.jp/jatainfo/shinsei/1.htm#9 一番下に記載があります。 東京都での旅行業登録 http://www.kanko.metro.tokyo.jp/administration/inter/tokanko5.html
お礼
大変懇切丁寧な回答をいただきまして本当にありがとうございました。