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マンション
賃貸なんだけど借りてもう9年です。当時は家賃105000円だったんです。3年前にお父さんとお母さん離婚してあたしと弟とお母さんだけになって家主の人は家賃を85000円にしてくれたんです。でも お父さんは酒癖悪くて家の中が壊れてめちゃくちゃです。最近 お母さんもあんまり働けなくなって弟も結婚していなくなってしまって家賃が払えなくなってしまいました。今で三ヶ月たまってます。もう払えないから出る話を家主としたんです。そしたら 三ヶ月のたまってる家賃と家がお父さんの暴力で壊れたから壊れたとこの修理代と支払うことになるといいました。敷金は当時80万払っています。で、敷引きが30万のはずです。50万で直せなかったら払わないと駄目なんでしょうか?自然に壁とか汚くなったとこは仕方ないと聞いたことがあるんですが敷金で治せないんでしょうか?
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- ururai
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回答No.1
自然損耗については家主負担にできるかもしてませんが、一般的には、お父さんの暴力で壊れたとこの修理代は敷金とか敷引がいくらとかと関係なく、払わないといけません。
補足
そうなんですね。テレビで敷金で家主は直すって言ってたんで。