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承継の定義について
(1)グループ会社に移籍する場合に有給休暇を引き継ぐ場合 (2)転職の際に、退職する会社の就業規則には退職をもって有給休暇を消滅すると書いてある。 転職する会社の就業規則には前職の有給休暇の残日数の証明書があれば有給休暇に算入することができる。 (1)は移籍元と移籍先の意思表示のよる行為なので承継、(2)は移籍先の単独行為による行為なので承継ではなく、前職や経験に基づいて待遇を決定しているにすぎないと解していいのでしょうか?
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- kelly6s
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回答No.1
大体あってますが、(2)は退職時の有給休暇に相当する日数を新規の採用時に付与するという表現のほうが正しいですね。ただし、その場合であっても新規の採用扱いとなりますから、採用後6ヶ月たったら労働基準法に定める年次有給休暇を付与する義務はあります。したがって新規採用時に年次有給休暇が13日残っていて6ヶ月後まったく使わなければ10日合算して23日になります。前の会社の在籍日に起算して年次有給休暇を付与してはなりません(ただし6ヶ月以内に付与されるなど有利になる場合はこの限りではありません)