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民事調停とは?損害賠償請求書での紛争解決方法
- 民事調停は、損害賠償請求書を送った場合に利用される紛争解決方法です。
- 弁護士が店長の代理人として調停に出ることが一般的ですが、従業員の出席も可能です。
- 調停の日(呼び出し日)は希望を出すことができ、具体的な日時を指定することも可能です。
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質問者が選んだベストアンサー
■ミスをした従業員に対して直接 民事調停を行うことは可能 でしょうか? 氏名がわかっていれば、あとは店の住所で可能かと思われます。 ■おそらく店長代理人弁護士が、従業員の代理人として調停に出てくるか と思われます。その場合、弁護士は従業員から直接 話を聞くでしょうか? それとも店長との打ち合わせだけで調停に出てくるのでしょうか? どうでしょう? ただ、調停に強制力はないので、訴訟まで持ち込まないと出てこないかも知れませんね。 ■調停の日(呼び出し日)は予め希望を出すことはできるのでしょうか? 例えば、「○曜日以外の平日午前中」という希望をきいて貰えるのでしょうか? できます。お互いの都合が合わないと話になりませんから。
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- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
「お店に損害賠償請求書を送った」 と言うことと 「従業員に対して直接 民事調停を行う」 と言うことは、矛盾しています。 要は、相手が「お店」か「従業員」かがはっきりしていないです。 通常は、お店での争いは、そのお店の従業員を相手としないです。 何故ならば、従業員の過失は、その従業員が従事している店側にあるからです。 そのような訳で、お店を相手としての調停をすることになりますが、 どうやら不調で終了のように感じます。 従って、本訴で進めて下さい。 「ウソ」云々は、その従業員を証人として申請して下さい。 なお、法廷での口頭弁論期日は、裁判所としても考慮して期日は決めています。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはりお店相手になるんですね。今後の方針が見えてきました。 感謝いたします。
- jasdf-0110
- ベストアンサー率46% (38/81)
調停では、弁護士が1回来て「今後は応じない」と宣告することで不成立になります。 何の損害賠償かわかりませんが、少額訴訟では扱えない内容です。 少額訴訟は、「争いのない債権」が原則となります。 まず、相談者のすることは「証拠」を集めて、弁護士へ相談することです。 請求金額が、140万円以下であれば簡易裁判所での訴訟となります。 支払督促という手段もありますが、どのみち相手は異議申し立てを行いますので「訴訟移行」になります。 弁護士へ相談するときは、きちんとその損害が発生した原因と交渉内容を書きとめ、時系列をきちんと整理して書面で見せることです。 民事調停では、弁護士が止めますから本人は出てこないでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >弁護士へ相談するときは、きちんとその損害が発生した原因と交渉 >内容を書きとめ、時系列をきちんと整理して書面で見せることです。 アドバイス、とても参考になりました。
- gn_drive
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いずれも可能で、あなたが想像している通りですが、相手が弁護士を立てている以上、素人で立ち向かうのは少し無謀です。 先ず、少額訴訟が良いのかも判りませんので、訴えたい内容を紙に書き出した上で、裁判所に行って、相談コーナーで相談してみてください。 その上で、市か街中の30分程度の弁護士相談をした方が良いです。そのとき、もしものときは協力して欲しいと頼むのです。最低でも30万円位はかかります。 調停の1回目でお互いの意見が出て、向こうが弁護士を立てて勝つために主張が強ければ、2回目からは、あなたも弁護士を立てて争った方が良いです。不調になれば裁判になるのですが、そうなると費用も時間もかかるので、あなたは、この調停で解決できるように全力を尽くした方が良いと思うからです。 ただ短気は損気なので、結論は直ぐに出さない会話が大事と思います。 http://www.choutei.jp/flow/civil/index.html
お礼
ご回答ありがとうございます。 民事調停について詳しくわかるURLもありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 民事調停についての疑問点が解消しました。