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調停でこのようなお金を請求できるのですか?
例えば、工事現場があります。 この工事現場内で近所の子供達が頻繁に遊びます。 (質問) その親達と工事関係者(申立人)との調停により、「以後、遊ばしたら1人につき2,000円支払って下さい」とする請求は出来るのですか? 勿論、工事社もフェンス等で立ち入らない措置を講ずることは約束します。 お詳しい方、宜しく願います。
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- tom900
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#2です。 要するに私有地などで立ち入り禁止にしているのに、周辺住民の子供達が遊んで困るので、親たちに「遊ばせない誓約書を書かせ、その項目に違反したら○○円を支払う」などと記載した契約書は法的効力があるかどうか?ってことですか? 一般に見る私有地やコンビニ、月極駐車場などへの無断駐車禁止の看板に「罰金1万円」などと言うモノは法的効力は全くありません。 一方で甲と乙で契約が交わされていますので、法的拘束力はあると考えます。 (法律の専門家では無いので…)ただ、遊んだ子供を特定する必要があるので、面倒だとは思いますけどね。
- tom900
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出来ません。調停も裁判所が受け付けてくれないので出来ません。 工事現場内への第三者侵入の防止は工事を請け負った業者の役務です。 一般的にみて、工事現場内への侵入が通常出来ないと考えられる処置を講じているにも拘わらず、子供達が侵入する場合でも、警備員を立哨させるなどの安全対策を求められる時代です。 工事請負業者がやることは、周辺住民への周知や小学校などへ児童への周知を依頼することです。 そうした努力を怠って、工事現場内で怪我などをした場合には、親たちに安全管理不備で逆に損害賠償請求を受ける可能性はあります。
お礼
>出来ません。 例が悪かったのかもしれません。 この例以外ではどうですかね? 私のお聞きしたいのは、当該のような請求が調停できるかどうかです。
- 山田 太郎(@f_a_007)
- ベストアンサー率20% (955/4574)
Q、私的な罰金告知違反者に罰金の請求は出来ますか? A、出来ますが、所詮は私的な罰金告知の法的な根拠はゼロです。 ですから、「あんた、なんば言いよると!」と支払いを拒否されたらそれまで。ましてや、2000円程度で調停もなにもありゃーしないでしょうね。
お礼
お詳しい方と思えません。
お礼
>法律の専門家では無いので 専門家さんのご意見を聞いています。