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裁判・調停前後の被告の態度の豹変

ある人物を損害賠償事件として提訴したところ 被告は訴状に書かれた内容をすべて認め、 全て裁判所の言うとおりにする、支払い(賠償)も行うということで 調停へと移りました。 しかし、初回の支払いから既に滞っている状態です。 強制執行は行うつもりですが、 裁判所と原告に対する明らかな欺罔行為は 法律的に見て問題とならないのでしょうか? 強制執行による取り立てに困難がつきまとう現状、 このような態度が何も問題とされないのであれば 今後、比較的少額の事件に於いて 泣き寝入りする方が増えるのではないかと思うのですが・・・。

みんなの回答

回答No.1

 それだけでは特に法律上問題にはなりません。  残念ですが,払うと言って払わないのと,払えないと言って払わないのとで,結果的には何も違いはありません。  事実を認めても,払えないと言えば,倍額払えということにはならないですね。事実を認めて,払えると言ったが払わないときと,何にも変わりませんね。  元々ある債務について,払えないのに払えるとウソをついて支払いの約束をしたとしても,それを処罰する法律もありません。そのウソは,誰かに経済的な損害をもたらすのではなく,不愉快な気持ちにさせるだけですから。  これは,自分で用心するしかありません。例えば,半額に負けてやるから現金を持ってこい,などという方法ですね。何にしても,金のない人間に金を払わせるというのは,難しいことです。

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質問者

補足

今回の場合、資産があっても支払わないタイプです。 事情が混み合っており、債権仮差押手続はとっておりませんでした。 やはり現行法は被告(債務者)に対して甘いですね。 こと、慰謝料請求事件のように債権が後日発生するような場合は、悲惨と思われます。