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調停で損害賠償を100万円支払う事になりました。

調停で損害賠償を100万円支払う事になりました。 期限に支払わなかった為、先日、 給料の強制執行の請求の書類が会社に送られてきました。 問題は、相手側が、素人な為か、強制執行以外に 後日、下記のような事をしてきたので詳しい方、教えて頂けますか? 相手側は、強制執行をかけておきながら、 会社の社長へ個人名義で請求債権目録と 「別紙請求債権額を早急に下記口座に振り込め」と 手書きで書いた書類が簡易書留で届きました。 差出人は無記名でした。 以上の事で相手側に法律に触れるような事や 問題になる事はありませんでしょうか? 調停で決まった金額を支払わなかった私に問題はあると思いますが 会社も困っていますので、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • Q-Luv
  • ベストアンサー率61% (34/55)
回答No.4

 まず、調停の当事者がkamearu様個人であって会社ではなく、会社あるいは会社の社長がその損害賠償の債務に関して保証することになっていないのなら、調停で決まった損害賠償は会社あるいは社長が支払う義務はないので、その簡易書留のことは放っておけばよいのではないでしょうか?    簡易書留が強制執行の手続の書類よりも前に出されているなら、任意で支払ってほしいためかもしれません。  普通はkamearu様個人宛に出すべきものですが、kamearu様に督促しても支払わないため会社宛に出したということかもしれません。    もう一つの意図として考えられるのは、嫌がらせ目的ということですね。  今回の調停のことや調停で決まった債務を支払っていないことを会社の社長に知らせて、騒ぎにして困らせてやりたいということです。  そのために、あえて手紙の差出人を無記名にしたのかも。  kamearu様の給料に対して強制執行手続を取っているといっても、そのことは会社の関係部署の担当者しか知りえないと思うので、もっと上の人にも知ってもらいたいという意図があったとか。  損害賠償を支払うことになったそもそもの経緯や、kammearu様と相手方、会社の社長の関係が不明なので、その中で考えられるとすれば、以上の2つくらいです。

  • from_0k
  • ベストアンサー率20% (28/140)
回答No.3

> 会社も困っていますので 困っているはずがない。 弁護士の場合でも、強制執行の申立てとは別に、 任意の履行を促す為に、通知を出すことなんぞ、幾らでもあるよ? 自分の無知を棚に上げて、相手を非難してもね~。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3047)
回答No.2

あなたが調停を無視した以上、あなたは和解による効力は受けられませんし、この行為が即違法とは見受けられないと思いますが。 差出人を書き忘れたのは笑いものですが、だから罪になるといったものでもないでしょう。 法人の債務を社長に弁済を求めることはあります。 法的になんら担保されたものではありませんが、請求をすることそのものが違法というわけではありません。 強制執行までされてるのに逆らっても、痛い目見るだけですよ。

回答No.1

裁判所からの差し押さえ通達が来たならそれに従う事です、原告が自力救済はしてはいけません、しかし参考の為目録のみを送ってくるのは一向に構わないと思いますが今回は支払い請求書を送ってきたと言うからそれは裁判所は知らないのではありませんか? 差し押さえは裁判所がするもので個人が同時にしてはいけません、トラブルの元です。

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