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自己破産者から返済
とても困っています。 勤めていた小さな会社の社長が自己破産をし会社は倒産しました。 実は直前に社長から、会社がピンチだから私の名前で銀行から50万円借りてくれと頼まれ仕方なく応じました。 そして自己破産した後、心配になり社長に私の借金の返済について聞いたところ必ず返すと約束してくれました、書類等は作成せず口約束のみです。 しかし月3万円の返済がはじめの3ヶ月を過ぎたあたりからなくなり今は私が支払っている状態です。社長に電話しても弁護士が払わないで良いと言っていると言いはじめどうしたらいいかわかりません。 お金を返してもらう方法はあるのでしょうか?
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atariteenさんは、とりあえず銀行に返済してください。 そして、破産裁判所に債権者として届けてください。 そのうえで、免責に対して異議の申し立てをします。 その異議の理由は「破産者は、返済が不可能であるのに、それを知りながら債権者をもって銀行から融資を受けた。この事実は破産法第252条に該当し免責は許されない。」と云う内容です。 おそらく、その異議は認められると思います。 簡単に言えば、社長に騙されたわけですから。 そうすれば、一生かかっても社長はatariteenさんに支払わないとならないです。
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- santa1781
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No4の回答と同意です。 自己破産も倒産も仕方が無いことです。しかし、免責(すべての借金がチャラになる)が認められることは断じて許してはいけません。 相手側弁護士が何を言おうが関係ないです。 債権者集会(多分、裁判所で行われる)で手続きを行ってください。
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No5さんありがとうございます。とても勇気がでました。 とにかく行動に移します!
- bigcanoe99
- ベストアンサー率26% (99/380)
50万円をあなたから借用した事を考えれば程ほど返済していれば「詐欺」事件にはなりにくい事を承知の上相手方はあなたから借用したのだろうと思われます。 これは借用証書も無ければ会社の借用なのか個人の借用なのかがあいまいにしています、その後直ちに倒産とは不自然と思いませんか。 しかしながら約束どおり初期の段階では返済はなされていますから「騙すつもりわなかった」と言い訳が出来るので、詐欺罪には問えないようです。 先の方が言われるようにその委任を受けた弁護士に直接聞くしかないと思われます。
お礼
弁護士さんに相談しかなさそうですね、ありがとうございます。
- cowstep
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破産手続はどこまで進んでいるのでしょうか。 社長さん(または倒産会社)とあなたとの間で50万円の金銭消費貸借契約書を、銀行から借り入れをした日かその前の日付で締結して、一般債権者として配当を受けるしか、救済方法は無さそうですね。 それより、未払いの賃金(未支給の給与)があれば、それは優先順位が高いので、それを申し出た方が良いと思います。 社長の言っている弁護士が破産管財人であれば、その弁護士を紹介して貰って、実情を話して相談することをお勧めします。 私は企業法務で債権回収を経験しましたが、一般債権に対する配当は余り期待できませんが、せめて給与だけは確保したいですね。
お礼
ありがとうございます。 給与だけはなんとかなりました、あとは借金だけなのですが、、 がんばります。
銀行から借りたのはあなたであって社長じゃないから銀行から「返せ」ときたら貴方が返さんといかんよな。 社長は銀行から借りたわけじゃないから返す義務なんぞねえのが当たり前だわな 社長が地裁に提出した書類(同時破産手続き)の中にあなたから50万借りてますよ、って書いて提出され、尚且つ免責が下りれば、社長はあなたに金を返す筋合いなんかもはやないよな。 そうすんと、支払い義務なんかないから、弁護士が返さなくてもいいとか言わなくても社長自ら「誰が金を返済するものか」と言われてしまえば、はい、それまでよ、の世界ですわな。 しょうがない。泣き寝入りするしかないよね。 取れない所からは取れないし、返済義務ないところから取るなんてできないよね。 ただ、社長がね、任意で返済に応じてくれれば別だけどね。 その社長って、誠心誠意ある人かね? 自己破産する位だから、お金は諦めた方がいいんじゃないの? 世の中そんなに甘くないからね。
お礼
ご意見ありがとうございます。 そうですね、話し合いしかなさそうですね。
お礼
具体的な対策方法ありがとうございます! 早速行動に移してみます。