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自己破産後の差し押さえ
今まで何度か質問させて頂いています。 素朴な疑問なのですが・・・。 自己破産した人の給与差し押さえの手続きは取れるのでしょうか? 自己破産した際に、債権者一覧の中に入れていない個人からの借り入れがある場合なのですが。 借用書は今はありませんが、これから書いてもらう予定になっています。 最後にお金を貸した日にちははっきりわからない為、借用書を書いてもらう日にちのみの記入になりますが何か問題はありますか? 基本的な事で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
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- ok2007
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破産手続開始前の原因で発生した、破産者に対する債権は、財団債権になるものを除き、すべて破産債権となります(破産法2条5項)。これは、債権者一覧に記載されているか否かを問いません。そして、破産債権は、破産法に特別の定めのある場合を除き、破産手続で行使しなければなりません(同100条1項)。 この点、破産手続開始前に貸し付けた貸金債権は破産債権となりますから、破産手続外で行使できません。 したがって、借用書を書いてもらったとしても、破産手続外での行使となる給与差押はできません。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
法律上は、免責対象債権といい、免責決定時に記載のあった債権については支払いを求めることはできませんが、それ以外の債権については支払いを求めることができます。法律上支払いを求めることができるという意味は強制執行も可能であるということです。 ただ、免責対象債権ではなかった場合でも、債務者が支払いを拒否した場合、後から免責対象に入れられてしまうことがあるので、その点が気がかりですが。 なお、私文書としての借用書があっても、強制執行はできません。強制執行するためには、債務名義という、公に認められたものが必要になります。債務名義としては、強制執行許諾文言付公正証書(公証人役場にて作成)、裁判所の調停調書、判決文、和解調書があります。
お礼
債務者が拒否しない限り、強制執行も可能だということなのですね。 強制執行ということは、給与差し押さえの手続くきが取れる可能性があるようなので、安心しました。 しかし素人の考えでは、破産前の貸付ということで支払い能力なしとみなされ、差し押さえが出来ないこともあるのでは、と不安にもなってきますが・・・。 とても参考になるご意見ありがとうございました!!
補足
もし公正証書が取れたとして、給与差し押さえの手続きを行う場合、債権者一覧に乗せるべきものを隠していたということで、自己破産の免責が取り消されるということはあるのでしょうか?