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借用書の書き換え
友人が自己破産する前に貸したお金があります。借用書は書いてもらいました。破産する前に本人からその情報はもらっていました。実際にしてしまったのですが私のところには何の通知も来なかったのでおそらく債権者一覧に載せなかったのだと思います。皆さんの色々な回答を拝見しますと破産することを知っていたのに何の手続きもとらないと私の権利は無くなってしまっている様なのですが、もしそうなら借主の合意の上で借用書を例えば今日の日付で書き換え(借金の借り換え)をすれば破産後の借金ということになり、また権利が復活するでしょうか。もし可能なら現実に現金を動かさないといけませんか。それとも書類上だけでいいのでしょうか。本当はあきらめるつもりでしたが借主は子供二人を塾に通わせたり携帯電話を持ったりと私としては贅沢と思われる使い方をしているので返してもらいたいなと思い始めました。どうぞよろしくお願いいたします。
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noname#11476
回答No.2
ちょっと勘違いをされているようです。 破産・免責の際に何の通知も来なかったということは、破産・免責対象債権に入っていなかったということです。 つまり、あなたの友人に対する債権は免責されていませんので、「有効」です。 法的に請求する権利を有しています。 では。
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- ozisan
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回答No.1
申請ですか?、決定ですか? 貴方の質問だと、他の債権者への詐害行為になると思います。 もしも申請中なら、借用書のコピーを裁判所に送付して、 「債権者に加えて下さい」と申告する事をお勧めします。 一種の妨害行為とも考えられますが、よくある話です。 本人の破算と、家族の生活は別物です。 これもよくある話です。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。安心しました。