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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:破産者と借用書)

破産者と借用書

このQ&Aのポイント
  • 借用書を持つ経営者が破産する場合、借用書は財産として扱われ、破産手続きの必要書類として弁護士に渡されます。
  • 破産手続きの途中や免責後に借用書の内容に基づいて借主に返済を求めることは違法ではありませんが、弁護士に隠すことはできません。
  • 破産後生活保護を受けている場合、報告しない収入を得ることは問題になります。

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回答No.1

   初めまして。  破産手続での貸付金についてですが、基本的に財産となり、申立書の財産目録に記載することになります。  その貸付金について回収可能かどうかも合わせて報告をすることになります。  貸付金の回収が不可能な場合(相手方が行方不明、破産している等)となれば 仕方ないですが、回収可能性がある場合は、回収をし、債権者への配当金や 管財人の報酬として使用されることになります。  また出来る限り、回収を行う必要があります。  もし、回収可能性がある又は回収中であるにもかかわらず、裁判所に隠して申立をすることは 財産隠しとなり、免責不許可事由となります(必ずしも不許可となるわけではありませんが)。    返済についてですが、契約書に支払いが遅れた際に一括請求ができるという内容が 記載されていなければ、分割での返済も可能かと思いますが、一括請求できる状態であれば 借主に対し一括での返済を求めることになるかと思います。  再度、分割については話し合いが必要になるかと思います。  ご質問者様が借主というように読めましたが、間違いないでしょうか?  その場合、1つの方法としてですが、新たな契約書を取り交わし、(既存の)銀行口座への 振り込みで返済をされるのも良いかと思います。    通帳については、裁判所や管財人、申立代理人もチェックしますので、 そこに返済されている貸付金の存在を隠すことは難しいと思いますし、返済について後々 揉めても(返したのにまた返せと言われるなど)返済した金額の証明がしやすいと思います。          

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