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自己破産における各個人の債権者の借用書

お世話になります。 住宅ローンと知人10名にお金を借りていますが、弁護士と相談した結果 自己破産処理をすることになりました。 知人とは借用書を借主と貸主でサイン・押印で交わしています。 自己破産するにあたって、法的には借用書は法的効力はあるのでしょうか? お手数ですが、ご教示ください。

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回答No.1

分かる事だけお答えしますが、「自己破産の目的」は、貴方が今後払っていく力が無いから、「破産」の申請でその免責を裁判所から頂く、と言うのが目的です。住宅ローンには保証人を付けてあれば、貴方が自己破産する事によって、保証人が払う事になります。「知人との借用書」これは貴方の自己破産に関係なく、法的に有効です。貴方が自己破産して、この知人10名の借金の分も破産の中に入れ、裁判所から「免責をうける」申請をするのであれば、そのお金の使途がギャンブルでない限り、「免責」は認められます。但し、知人の分を破産の申請に入れなければ、知人に対しての返済義務はあります。