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労働契約書の有効性

主人が転職を考えているのですが、困っていることがあります。 現在は大手のイタリアのブランドに勤めているのですが、契約書の項目に一つネックとなっていることがあるのです。退職後6ヶ月間は給料を支給される代わりに他の仕事に就くことを許されないのですが、どうにかして回避することは可能なのでしょうか。実際、いくつか面接を受けたのですが、このことがネックとなって断られてしまいました。 どなたか知恵を貸してください。宜しくお願いします!

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回答No.4

No2です。誤解させてしまったようですが 転職が絶対にできないとはいえません。 No3の方がおっしゃる考え方があるのは事実です。 実際、前回の回答で参考までに添付した判例でも同じことが書いてあります。 そのため競合でもイタリアのブランドということで 技術的ノウハウや営業ノウハウの流出が事実でないなら 転職先によっては裁判を起こせば 勝てる可能性も低くはないと思います。 ただ6ヶ月なので裁判起こす意味はほとんどありませんし、 弁護士に相談しても普通なら待ったほうがいいと言われるかと。 また、極論いえば勝手に転職することも可能ですが、 揉める可能性は十分にありますし、下手したら裁判です。 競合禁止義務違反は残念ながら明文化されていないので 法的に有効になるかどうかはあくまでも個別に判断されるべきケース。 憲法にあるから大丈夫!とは言い切れません。 結局、違憲かどうかも裁判所が判断することなので 私は法的にはあくまで私人でしかないのでNo3のように違憲だ! とは断言はできません。 これが日本企業なら私も大丈夫なんじゃないか?と思うのです。 期間が6ヶ月と短いし、転職しちゃったら裁判を起こして 競合行為を禁止し、被害を賠償するよう裁判所に申告するところで しかその方の転職によって生じた被害を算出するのは困難なので メリットもないしやらないと思う ・・・と日本の企業なら思うのですがいかんせん外資系なんですよね。 外資系は訴訟の許容度が日本企業よりはお国柄ありますので、 会社規約を遵守させることをメリットと考えるかもしれないので なんともいえないんです。 裁判になってしまえばどんな法解釈があったところで ご本人にとってあまり意味はないですし。 現実的には、まずは会社側に相談することがベストな方法でしょう。 先に述べたように会社側にはメリットがあまりないので、 相談さえすれば無理に転職されてもめるくらいなら OKしてくれるんじゃないかと思うのです。 最終的に話がまとまらなければそういう法解釈もあるということで 弁護士をたててやることも視野にいれるといいかもしれません。

Lennonino
質問者

お礼

詳しい回答どうもありがとうございました。私の理解不足でしたね。 主人は近いうちに会社の方と話をしてみるそうです。 これで契約に縛られることなく転職できる可能性が出てきました。 本当にありがとうございました!

その他の回答 (4)

回答No.5

憲法に書いてあって、なおかつ法律で禁止されていないから大丈夫なんです。そもそも明治憲法下でさえ、「法律の留保」による人権制約でした。憲法の専門書のどれを読んでも「公共の福祉」による憲法上の人権制約は法令による規制が例示してあるだけで契約によって「公共の福祉」による憲法上の人権制約ができるとは書いてありません。そもそも憲法が提示されたら真っ先に「公共の福祉」を持ち出すべきでしょう。私企業の就業規則が憲法上の人権を制約しうる「公共の福祉」の根拠になるなどというあまりにバカげた判決を最高裁が行ったら国民審査で罷免すべきです。もはや「法律の留保」以下の人権保障です。

Lennonino
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。 なるほど・・・勉強になりました。 契約書に書かれてあることは絶対に守らなければならないと思っていたので、必ずしもそうではないことを知って安心しました。

回答No.3

他の方の回答(退職後の競業禁止は有効の可能性があるという回答)は間違っています。たとえ誓約書にサインしたり就業規則に規定してあったとしても、競業禁止契約の内容の如何に関わらず(不正競争防止法等の法令違反の行為は除く)、裁判所という国家機関が賠償命令等によって強制することはできません。職業選択の自由は公共の福祉に反しない限り保障されています。逆に言えば職業選択の自由は公共の福祉による制約を受けますが、公共の福祉のための憲法上の人権制約は法令によってしか行うことができません。1私企業の就業規則や誓約書ごときが公共の福祉の根拠になるなどありえないのです。私企業の分際で「公共の福祉」も範囲を定めることなどできません。誓約書や就業規則の内容の如何にかかわらず、法令以外で職業選択の自由の制約をすることはできません。(不正競争防止法等に違反しない限り裁判権力が賠償等のような公権力による制裁を加えることはできません)もっとも憲法は国家権力を規制するものであって私人間には適用されませんが、仮に会社側が訴訟を起こして国家期間である裁判所が賠償命令を下せば国家権力が職業選択の自由を侵害することになるのので違憲です。」 ​http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B6%E5%90%88%E7%A6%81%E6%AD%A2%E...​ 他社就職によって前職会社から6ヶ月間の給料をもらえなくなることぐらいでしょう。前職会社からの給料を辞退すればOKです。

Lennonino
質問者

お礼

詳しい回答どうもありがとうございました。 No1とNo2の方の回答を読んで契約を回避することは不可能だと思っていたのですが、少しは希望が持てそうです。 一日でも早く転職をしたいとのことなので、主人には一度会社の方に相談してみるように言ってみます。なんの問題もなく転職できればいいのですが・・・。

回答No.2

この場合、企業との直接交渉しかないと思います。 競合他社にノウハウをもちこまれないための対処ですので もし転職先が競合他社でない場合で、職種が開発担当者など 企業情報をがっつりもっていける立場ともいえないなら 判例からして転職することも可能だと思いますが、 そうでないなら給与の支給もあるので法的には問題がありません。 ただ内定がでてからやめたいのでそれは困る・・・ といったところでしょうか? そうなってくると先に社内の事例をさがすことです。 誰もが6ヶ月間のしばりをもってやめてるわけではなく、 転職先が競合でないなどの理由で転職不可期間を短くしたり、 もしくはすぐに転職できているケースが無かったかどうか。 その事例をたてに交渉がすすみやすくなるので。 情報を入手するには人事の方(同年齢くらいであまり偉くない人) と仕事をはなれたプライベートの関係でこっそり聞き出すのがベター。 それもできなくて、きっちり6ヶ月でした・・・となると あとは事情を加味して採用してくれる企業を探す方法しかないので、 効率的に探すためにはスカウトを利用するしかないかと思います。 ヘッドハンティングであればすぐにでもきてくれってかんじじゃなくて あなたならぜひというかんじになるので、 6ヶ月待ってもらえる可能性がでてきます。 また、転職支援会社を通じて転職活動をすることで、 会社の規定どおりの6ヶ月あるいは会社と交渉して もう少し短い期間待ってくれるような会社を探す方法です。 自分で面接に行くよりは事前に転職アドバイザーから 事情を話せるので時間を効率的につかえます。 ・退職後の競業避止義務について参考になりそうなWEB↓ http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070822/280132/ http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/10/s1014-9c.html

Lennonino
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。とても参考になります。 転職を希望している会社も今と同様に大手のイタリアンブランドなので、状況は厳しいかもしれませんね。 今のところ社内の事例もないようです。 来週初めに転職支援会社の方と会って話してみるそうです。 なんの問題もなく転職できるといいのですが・・・。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・競合禁止契約の事ですね  「退職後一定期間、ある地域において競合行為をしない」と契約することにより、競争会社の設立及び競争会社への就職または競争会社に就職しても競合する業務に従事することを制限することができる契約 >退職後6ヶ月間は給料を支給される代わりに他の仕事に就くことを許されないのですが  ・企業がその期間のそれ相当の代償行為を行なうので、判例的には有効と思われます:昭和45年10月23日、奈良地裁、フォセコ・ジャパン事件  ・契約内容に付いては、契約時、退職時の本人との確認が必要ですから、企業との話し合い次第だと思いますが  ・場合により、企業としては、本人に、また再就職企業に損害賠償を請求する事も可能です  

Lennonino
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 契約の名称が分からなかったのですが・・・なるほど、競合禁止契約というのですね。勉強になりました。 主人は来週、転職支援会社の方と会って話してみるそうです。 なんの問題もなく転職できるといいのですが・・・。

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