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契約社員の途中退職は可能?|転職を考える契約社員の疑問
- 契約社員の途中退職について知りたい。現在転職活動中の契約社員が、早めに辞めるべきか悩んでいます。残業が多く体調が崩れているため、退職を考えています。しかし、業務の代替が難しく、契約書に相談が必要な場合があるため、心配しています。契約解除は可能なのでしょうか?いつ申し出れば良いのでしょうか?
- 契約社員の途中退職に関する疑問。現在転職を考えている契約社員が、早めの辞職を考えている理由は残業の多さと体調不良です。しかし、業務の代替が難しく、契約書にも相談が必要な場合があるため、心配です。契約解除は可能でしょうか?退職の申し出は何ヶ月前にすれば良いのでしょうか?
- 契約社員の途中退職の可能性について。転職活動中の契約社員が、残業の多さと体調不良のために退職を考えています。しかし、業務の代替が難しく、契約書には相談が必要な場合があるため、心配です。契約解除は可能なのでしょうか?退職の申し出には何ヶ月前にすれば良いのでしょうか?
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契約期間を定めた有期雇用契約では 期限を定めない雇用契約とは異なり 期限がくればハイさようならと退職できることにはなっていますが 期限内の途中解約は雇用する側、される側双方とも制限されています。 通常はやむを得ない理由が無いと契約解除できません。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/old/roudo/d_box/yuuki.html 民法628条 (やむを得ない事由による雇用契約の解除)第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 一年を超える労働契約期間で契約したのなら 労働契約の初日から一年を経過した日以降であれば 申し出によって途中解約も可能ですが 貴方の契約は一年なんですよね。
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- takuranke
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基本的に有期雇用契約の場合は労使双方とも契約期間に拘束されます。 契約期間満了に伴う解除以外には、原則として解除できません。 一方的な解約ができる場合は、合理的な理由がある場合のみです。 労働者側の場合、やむを得ない事情があれば解除可能ですが(民法628条)、 理由によっては、債務不履行の損害賠償請求をされる場合があります。 契約書内に、「双方相談の上、変更ができる」と云う一文があるのならこの変更を、契約期間の短縮や解除を前提として話をすすめるしかないです、言いくるめられるのは質問者様の問題です。 >もし退職するのであれば契約解除はできるのか。 契約解除しないと退職出来ません。 次の転職先に何時から勤めるのかで退職の申し出の日程は変わりますので、何か月前とは言えません。 何せ元々契約期間に拘束される労働契約なので、就業規則の退職条項は適用されません。
契約(勤務)先の勤務規定など次第です。 ただ、更新したと言うことは、質問者自身にも勤務継続の意志をを表しておりますので、万一にも、辞職を申し出た場合には、契約(勤務)先から何らかの大きなペナルティを課せられることも皆無とは言えません。 契約社員の場合には、正社員以上に途中辞職は認められないと思ってて下さい。 それに、残業が多いと言うことが理由として認められるとは到底思えません、更新前や更新時にも、十分に分かりきっていることですので、辞職理由にしてくれるとは全く思えません。 入社時から辞職するときまでに要した全経費などについての損害賠償請求さえも覚悟して話されることです。