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出勤が認められない

こんにちは。 自社では社内独自のルールがあります。 例えばレポートの提出は17時まで・・などです。 実はこれを昨日遅れてしまったのですが、 「昨日の出勤は認めないので無給か有給休暇にするか選択して下さい」 と突然人事から言われました。 実は「3回遅れたら出勤扱いせず」というルールが新しくできたようです。人事に問い合わせて発覚しました。 ※「以前告知したはず」、「3回目だから」という回答でした 期限を守れなかった自分にそもそも非はありますが・・ ※これは反省しています ただ「出勤は認めない」というのは法的に問題は無いのでしょうか?。 また何の警告も無く、「3回目だから」といきなり言われたのは 正直あんまりだと思うのですが。。 ご意見頂ければ幸いです。

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  • mot9638
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回答No.2

こんにちは まずは就業規則を確認してください。 そこに書かれていますか? 10人以上の従業者がいる企業は労働基準法で就業規則を 作ることが義務付けられています。 就業規則にこの内容が書かれていなければ論外です。 突っぱねて、欠勤になっていたら労働基準監督署に訴えてください。 さて、「就業規則に書かれていた」として。 これはすごく微妙な気がします。。 「その日きちんと働いた」にもかかわらず、「提出が遅れた罰則」 としてその日の勤務は認めないということは、その日は「無給労働」 ということになります。 労働基準法では「減給」、要は何らかのペナルティによる罰金は 「1回の減給の金額が平均賃金1日分の半額を超えないこと」と なっています。 考えられるとすれば「3回遅れて1日分無給(減給)だから1回の 減給は1/3」という解釈は強引で無効な気がします。 提訴すればまぁ勝てると思います。 >「3回遅れたら出勤扱いせず」というルールが新しくできたようです 修行規則を改定する場合は労働者側の合意が必要ですので、 「誰も知らないうちに規則ができていきなり告知された」のなら 規則そのものが無効になる可能性もあります。 いずれにしても一人で会社に掛け合うのは質問者様の社内的立場も あり厳しい(退職を考えているなら別ですが)と思いますので、 他の社員と団結して就業規則の変更を会社に訴える、 労働基準監督署に相談する、組合を通して会社と交渉する(質問者 様の会社に組合が無ければ、所属企業に関係なくユニオンのような 個人で入れる組合もあります)等がよいとおもいます。

  • chie65536
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回答No.1

>ただ「出勤は認めない」というのは法的に問題は無いのでしょうか?。 無給扱いの場合は、その分の給与を減額されるため「懲戒による減給処分」と考えられるので、法に定める範囲内であれば、減給されても問題ありません。 有給扱いの場合は「減給処分にて減らされた減額分を、有給買い取りして埋め、給料を減らさない」と考えられるので、その場合は違法になる可能性があります。何故なら、有給の買い取りは法律で禁止されているからです。 >また何の警告も無く、「3回目だから」といきなり言われたのは >正直あんまりだと思うのですが。。 普通の人は「2回目だから次やったらヤバいな」との自覚があります。自覚があるので警告なんか必要ありません。 その自覚もなく「あ?3回目?そうだっけ?いきなりだな」ってのは、余りにも「社会人として情けない」とは思いませんか? もし、私が人事担当なら「何?いちいち警告しないと改善しようとしない奴が居るって?自覚が足りん奴だな。次の配属で網走営業所にでも飛ばしてやろうか?」って思います。 交通違反を繰り返し「あと1点取られたら免停だな」って人は「あと1点で免停だな。ヤバいな気を付けよう」と思うものです。 累積点数をまったく気にせず、違法駐車を何度も繰り返し「今回で免停です」って告知ハガキが来て「おいおい、勘弁してくれよ、聞いてないよ」って言ったって「自覚足りないんじゃない?」って言われるだけです。