- ベストアンサー
妊娠による退社と休暇
私の部の女性が妊娠しており、6月30日で退社します。出産予定日は10月末を予定しています。 6月30日まで残された有給休暇は殆どない状態です。 最近体調がすぐれないようですが、有給休暇が少ないことから会社にがんばって出てきています。 なんとか、休暇をとりやすい環境を与えてあげたいと思っています。 1.このような場合、無給扱いにならないようにしてあげられる法律や制度ってあるのでしょうか? (妊娠で体調のすぐれないときは、会社は無給扱いしないで休暇を与えなければいけない といった内容の法律) 2.当方の人事規定には上記のようなケースについて触れられていません。 一般の会社の人事規定にはこのようなケースの救済策ってあるんでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 残念ながら、国の法律では母性保護などで休みを与えなければならない場合でも、 会社に給与を保証させる法律はありません。 ただ、会社独自で人事規定(就業規則)等や労働協約で、 母性保護のため、さらに踏み込んだ規程(給与保証)を盛り込んているところもあるようです。 これからは子供を育てながら働く人が増えてきますので、 こういったことを含めて人事規定等の見直しを考えてみては如何ですか? ただ、あまりにも優遇してしまうと、色々と問題も起きてきますのでバランスを取ることも大切です。
その他の回答 (3)
- tm_tm
- ベストアンサー率31% (169/537)
日給月給制ですか? 普通の月給制なら病気欠勤しても満額支払うのが普通ですけど。 減額するとしてもボーナスからで、まさか月給ゼロにはしないはずですが? どんな給与規定でしょうか?
- sakuji
- ベストアンサー率49% (438/882)
労働基準法の産前産後休暇(産前6週間産後8週間)や男女雇用均等法の受診時間の確保などがありますが、 いずれも事業主にその間の給与の支払いまでを義務づけていません。 会社に特段の措置がなければ、有給休暇で対応するしかないと思います。 もしくは、事業主は休憩や勤務時間について措置を講じなければならないとされていますので、 時差出勤や短時間勤務など交渉されるのもいいかと思います。
お礼
ありがとうございます やはり法律はなく、運用なのですね 時差出勤等は最大限考慮していますが、有給・無給となると運用は難しいですね
- froggy1
- ベストアンサー率55% (25/45)
男女雇用機会均等法で、妊婦に対しては、本人の申し出により、事業主に対し健診・通院のための時間の付与、通勤時間の変更、時間外労働の除外などが義務づけられています。詳しくは、下記ホームページをご覧下さい。
お礼
ありがとうございます 通院時間・時差出勤等考慮をしているのですが、有給日数以上の休暇となると運用が難しいですねぇ。
お礼
ありがとうございます。 給与保証の法律がないこと、大変参考になりました。 実際は運用の問題だとおもっていますが、これがまた大変。 他の従業員とのバランスを考えると、特例を設けるのもむずかしいので、無給になってしまうかもしれませんね。