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労災について・・・
業務中にバイクの事故で足を骨折し、四ヶ月入院、仕事も半年休みました。 事業主は知人で、労災は出来るだけ使いたくないと言い、今までお世話になってるし、事故相手の損保で全額保証してもらえるので労災は適用しませんでした。 示談も済み、その会社を辞めたのですがよくよく考えると労災を使うべきだったのではと最近になって後悔しています。そこで教えていただきたいのですが、損保で全額保証してもらってても労災を申請できるのでしょうか?また労災を申請すると事業主側の保険料はどれくらい上がるのでしょうか?詳しい方がいらっしゃったらよろしくお願いします。
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- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
通勤災害での労災は、業務災害と違いメリット制に影響しません。 ですから通勤災害なら出切るだけ労災を使うべきなのです。 貴方の場合、既回答に有るように、休業特別支給金が請求できます。 「事故前3ヶ月の総支給額÷暦日数」が1日の給付基礎日額です。 この給付基礎日額の20%が休業特別支給金です。 また、後遺障害が認定されているなら、労災にも請求してください。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
>損保で全額保証してもらってても労災を申請できるのでしょうか? 別途、特別支給金20%部分を請求できます。労働基準監督署に所定の請求用紙があると思います。 相手保険屋から100%補償されていても、労災にも関わる交通事故なら休業損害120%補償して貰えるということですね。 >労災を申請すると事業主側の保険料はどれくらい上がるのでしょうか? 過去の請求の関係もあります。そこまで心配される必要はないと思いますよ。また、直接業務による労災事故ではないのであまり関係することはないと思います。
お礼
ありがとうございました。 私の場合、相手保険屋から80%補償なので、20%請求することができました。 とても参考になりました。
- ChaoPraya
- ベストアンサー率55% (453/821)
第三者行為災害ということになります。 この場合、保険給付を受けるべき者が第三者から損害賠償を受けたときは、その価額の限度(今回は全額)で保険給付をしないことになります。 労災保険のメリット制のことですが、 メリット制は、 (1)100人以上の労働者を使用する事業 (2)20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって災害度係数が0.4以上である事業 (3)確定保険料が100万円以上の有期一括事業 のいずれかの場合に適用されます。 災害度係数は、労働者数×(同種の事業の労災保険率-0.8/1,000(非業務災害率))で算出します。 小売業等なら労災保険率は5/1,000なので、 労働者数×(5/1,000-0.8/1,000)≦0.4の場合(95.238人)となりますから95人なら該当しません、96人以上の労働者が必要になるわけです。 労災保険率表はこちら http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_4.htm メリット制適用事業の場合、収支率を計算し(混乱をきたすと思いますので計算方法は省略) その収支率が75%以下又は85%を超えた場合にのみメリット制は適用され 75%超85%未満はメリット制不適用。 最大40%の保険料率UP又は最大40%の保険料率DOWNが獲得できる制度です。
お礼
とても参考になりました。 ありがとうございました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>損保で全額保証してもらってても労災を申請できるのでしょうか? 出来ますが、損保で全額補償されているのであれば、労災申請の意味はないのではと思います。というのも、労災側は労災申請された場合には求債権をご質問者から取得します。 わかりやすく言うと、労災がご質問者に支払いをしたら、その分だけ損保に対して同額請求できるということです。今回の場合には既に損保はご質問者に支払をしているので、その場合には労災はご質問者に給付してもその分ご質問者に請求するということになってしまい、意味がないわけです。 >また労災を申請すると事業主側の保険料はどれくらい上がるのでしょうか? さあ、単純にご質問者の労災事故を申請したらいきなりこれだけ保険料が上がるという仕組みではありませんので、なんともいえません。 他に労災事故がないのであれば、保険料のUPもないでしょう。
お礼
とても参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 おっしゃるとうり休業特別支給金が出るようで、ようやく書類も揃い来週に申請することとなりました。