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勤務中の事故による傷病手当
はじめまして! どなたか傷病手当について教えてください。 私は昨年の3月、業務中にバイクに乗っていたのですが、出会い頭にトラックに衝突し右膝を骨折、二回の手術をし四ヶ月入院しました。 事業主は労災適用を拒否したため健保で医療代を支払う事になったのですが、事故相手の自賠責と任意で支払ってもらいました。退院後、事業主から業務中のケガは傷病手当がでないと言われました。確かにそういう規程になってるようなのですが、労災を適用されず傷病手当も出ないというのは何か納得できません… 但し、入院中は相手の損保から休業補償をしてもらってましたが、退院後は示談金のみとなりました。 その後、自宅休養し9月に事業主から業務不可能な為に解雇され、新しい仕事についたのですが、痛みもまだ若干あり、ほぼ休職状態となっております。こういう場合に傷病手当をもらえるいい方法をご存知の方があれば教えていただければ幸いです。 よろしくお願いします。
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無茶苦茶な事業主ですね。許し難いですね。 「事業主は労災適用を拒否した」業務中ならば労災が適用です。労災請求は事業主が拒否はできません。労働者の権利です。 「事業主から業務中のケガは傷病手当がでない」確かにそうなのですが、これは、労災を拒否したことと矛盾しますね。 治療も終わりましたので自賠責等で受けた治療代等は、いくら貰ったかを申し出れば労基署のほうで調整します。 医療費の個人負担は無そうですから、これについての労災からの支給はありません。問題は休業補償です。自賠責で貰えなかった期間、その後自宅での休職期間について、労災保険の支給対象になります。 事業主の協力が期待出ませんから、個人で労基署に3号用紙で請求しなければしょうがないですね。その際、事業主の印は貰えませんが、労基署に事情を説明すればOKです。後は労基署が職権で処理してくれます。ただし、第三者災害ですから、他に添付する書類がたくさんあります。労基署で教えてくれます。 また、「業務不可能な為に解雇され」これは違法です。業務上の災害で業務不能の解雇は労基法で制限されています。労基署の監督官に訴えて下さい。 結局全て労基署で相談すべきです。
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- ChaoPraya
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業務中にバイクに乗っていた時の事故なので健保は使用できません。 労災以外の何者でもないので傷病手当金は受給できません。 事業主は労災適用を拒否することはできませんので労働基準監督署に申出をすることになります。 労災保険と交通事故の自賠責は支給調整がありますので、労災に第三者行為災害の届が必要です。 休業補償、示談をした場合不利がある可能性があります。 第三者行為災害については健保も同じ規定で、損害賠償を受けた場合、その金額の範囲で保険適用の義務を免れます。
お礼
ありがとうございます。 医者の所見では医学上問題なしとのことで、損保会社から後遺障害の保証と示談金の提示があり和解しております。 労災を申請しても結局はその範囲内で適用ということになるのですね。 参考になりました。
お礼
ありがとうございます。 事業主は、昔からの知人でもあり、なかなか言いにくい面もあって躊躇しておりました。 労基署に申し出るのはちょっと気が引けるので、一度、事業主に会って話し合ってみます。