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労災適用外を相手から請求されたのですが

去年末、自転車で通勤途中に自転車同士でぶつかり 私は左腕を骨折、相手は前歯が欠けました。 通勤災害として労災が適用されたのですが、 最近相手方から連絡があり「労災が適用されなかった治療費などを私に請求できるか?」 と言われました。 事故直後、警察に届け、お互いがぶつかったのでどちらが悪いではく示談?にしました。 (警察からお互いで連絡とって解決してと言われた) 相手の方は労災適用外の請求を労働監督署?に相談したところ、 それはお互いで話し合って決めてと言われ私に連絡してきたそうです。 金額はおよそ5万くらい(治療費と破損した自転車代)だそうで、 私も自転車が破損してるので相殺して3万くらいになりますが、 これって払う必要がありますか? 相手は歯なので適用外が出たようです。 私は腕なので手術入院代などほぼ適用されました。 後々もめるのが怖くて(訴えられたり)検討しますと伝えましたが、 どうなんでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

示談にする方向で話をつけるということで回答しますと、 あなたの治療費は労災保険でもっているわけですから、国は相手方の過失分に対して求償する権利をもっています。第3者行為の届出もしてあることですから、勝手に示談にできません。 まずは他の回答にもあるように、あなたの損害保険契約の中に賠償責任保険(または特約、よく自動車保険とかでオプションに生活賠償特約とかがついていたりします)がないか確かめてください。 なければ、自力で交渉、弁護士をたてての交渉となります。もちろん示談成立させる前に、関係者(労災の国)の了解が必要です。 まずは過失相殺のしくみを調べてみてください。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

警察から「お互いがぶつかったのでどちらが悪いではない」と言われたので、そちらが請求するなら、私も請求するものがあります(金額は言わない)、問題がややこしくなるので、お互い自分の損害は自分で補填するということにしませんか? という具合に打診してみてはどうでしょう? 物損分に関しては相殺でご質問者が3万負担としても、治療に関する慰謝料も請求できるので、歯の治療期間よりも骨折の治療期間のほうが明らかに長いでしょうから、慰謝料を請求することを考えれば相手の方が負担が大きくなるでしょう。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

>事故直後、警察に届け、お互いがぶつかったのでどちらが悪いではく示談?にしました。 これは、「示談」はきちんと締結されましたか? 単に「示談することにした」では、示談ではありません。 今回は「人身事故」ですから、自転車といえど関係なく「賠償責任」が双方にあります。 その事故の状況で、「過失割合」がでてきますから、その割合に応じて相談者は支払うことになります。 >金額はおよそ5万くらい(治療費と破損した自転車代)だそうで、私も自転車が破損してるの >で相殺して3万くらいになりますが、これって払う必要がありますか? 当然です、相談者も「加害者」ですから、相手への「賠償責任」はあります。 これは、きちんと「過失割合」を出して、その割合での「賠償」をしてください。 怪我の有無、大きさには関係ありません。

  • KonanEdo
  • ベストアンサー率23% (74/318)
回答No.2

どちらに過失があるのでしょうか? また、その過失割合は? 少なくともあなたは労災のようです。 先方は労災認定がおりなかった。 貴方に治療費を要求している。 それは損害賠償に他なりません。 貴方が加入している損害賠償保険の保険会社に相談しましょう。 自転車の損害賠償保険に入っていないとしたら、示談を進めるために弁護士をたてましょう。

回答No.1

 示談?したときに、決めておくべきことですよね。    どちらが悪いということではなく・・・  ということであれば、損害がどちらが大きいかということもないという話にすべきです。  歯の治療では仕事に差し支えはなく、入院は明らかに仕事に差しさわりがあるわけで、(一般的にですよ)それも同じとして考えるということではないでしょうか?  それぞれの損害を 同じものとして処理をするのであれば、歯の自己負担も相手が泣いて支払うしかないと思います。  治療費の自己負担だけを考えて、あなたに金銭的余裕があって、あなたに少しくらいの金額で済まそうという心のゆとりがあるのなら、支払うことも、ひとつの方法だと思いますが、その際にも、この後には一切の金銭的要求をお互いにしない約束をしておくべきですよね。

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