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労災適用外を相手から請求されたのですが
去年末、自転車で通勤途中に自転車同士でぶつかり 私は左腕を骨折、相手は前歯が欠けました。 通勤災害として労災が適用されたのですが、 最近相手方から連絡があり「労災が適用されなかった治療費などを私に請求できるか?」 と言われました。 事故直後、警察に届け、お互いがぶつかったのでどちらが悪いではく示談?にしました。 (警察からお互いで連絡とって解決してと言われた) 相手の方は労災適用外の請求を労働監督署?に相談したところ、 それはお互いで話し合って決めてと言われ私に連絡してきたそうです。 金額はおよそ5万くらい(治療費と破損した自転車代)だそうで、 私も自転車が破損してるので相殺して3万くらいになりますが、 これって払う必要がありますか? 相手は歯なので適用外が出たようです。 私は腕なので手術入院代などほぼ適用されました。 後々もめるのが怖くて(訴えられたり)検討しますと伝えましたが、 どうなんでしょうか? よろしくお願いします。
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