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会社の解散について

全く活動していない会社の解散について質問です。 2年前の大学在学中に有限会社を立ち上げましたが、来年から就職するために会社を解散しようと思っています。 諸事情のため、会社は初めから全く動かしておらず、 1年目の確定申告はしましたが、税金も払っていない状況です。 1.税金を払わないまま解散は可能でしょうか? 2.全く動いていない会社の解散の流れはどの様になっているのでしょうか? 3.解散は素人でも可能でしょうか?また、どのくらいの期間が必要でしょうか? 4.司法書士に頼んだ場合、必要な費用はどれくらいかかりますか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.7

ANo.5です。 この度、無事会社を解散することができました。 私の場合、前述の通り一人役員の有限会社なので、 司法書士に頼むほど難しいものではないように 感じました。 取り急ぎ会社を解散するのなら、まず法務局への解散の登記と 官報への公告申し込みをされると良いと思います。 解散の登記後、清算結了(本当の意味で会社が消滅)の登記までに 2ヶ月を置かねばならず、また官報の公告の申し込みをしても、 官報掲載までに数週間かかるからです。 それが終わってから、その2ヶ月の間に、税務署、県税事務所、 市役所等への資料作成や解散手続き、納税等をすれば段取りよく 終わります。 2ヶ月経てば、清算結了登記を法務局へ済まして、その証明書と 解散後清算結了までの決算書類を税務署へ提出して、完全に 法人格は消滅します。

回答No.6

ANO.3です。 【ご質問】 全く取引の無い場合においても解散の官報公告が必要なのでしょうか? 【回答】 これは、官報公告は必要としか考えられません。 法律のつくりとして、知れたる債権者には個別に通知するとともに、 解散した会社が気付いていない債権者がいるかも知れないので、公告しろとなっています。 【ご質問】 >未納の税金があれば、事業廃止届は受理されません。 資産が無い場合、税務署では事業廃止届は永遠に受理されないのでしょうか? 【回答】 いちばん最初の質問に、「1.税金を払わないまま解散は可能でしょうか?」とあったので、それは無理という意味で「未納の税金があれば、事業廃止届は受理されません」と説明しました。 ただし、「諸事情のため、会社は初めから全く動かしておらず、1年目の確定申告はしましたが、税金も払っていない状況です」とのことなら、この未納の税金は法人住民税(均等割)ではありませんか? 法人住民税(均等割)は、都道府県・市町村が課税し、資産の有無・法人が休眠状態にあるかにかかわらず、課税されることになります。 以下のサイトなどが参考になるのではないでしょうか? http://www.falawfirm.com/case/kaisan-seisan.html http://www.kanpo-ad.com/kaisya-tyuui.html なお、ANO.5さんが示唆されていますが、会社を解散せず他人に譲渡すれば、解散よりはコストも節約できるはずです)

kujirakenn
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 会社のエリアの税務署では休眠の場合は課税対象にならないそうです。 ただ、休眠していないので、1年目の法人住民税(均等割)は未納状態です。 >会社を解散せず他人に譲渡すれば、解散よりはコストも節約できるはずです 譲渡の場合、譲渡先との信頼関係や契約交渉などの実働コストが上がりそうなので考えていません。 4月までサッパリしたいという思いがあります。

回答No.5

こんにちは。 私も有限会社を経営しており、アルバイトスタッフに事業を売却することに なりました。 形としては、アルバイトスタッフが同じ屋号で独立して事業を引き継ぐことになりましたので、 有限会社(役員は私一人)の方は清算する必要があり、立場としては質問者様と同じです。 いろいろと本をあさった所、どうやら今年の会社法改正で清算手続きが簡素化されたようです。  1.従来必要であった裁判所への届け出が不要になった。  2.清算登記時には計算書の届け出が不要になった。  3.清算中の官報への掲載が1回のみになった。 等々です。 私も専門家でないので詳しいことは分かりませんが、避けられる煩雑な手続きはあるみたいです。 何かよい方法等があれば、逆に私に教えて下さい。 よろしくお願いします。

kujirakenn
質問者

お礼

どうも、回答ありがとうございます。 避けられる手続きは色々あるみたいですね。 もし、それをやるならプロに任せた方が良いというアドバイスを昔お世話になった司法書士さんに聞きました。

  • poioro
  • ベストアンサー率20% (111/541)
回答No.4

#1です。 下記URLを張っておきます。 http://www.horei.biz/?mode=cate&cbid=82443&csid=2&sort=n 登記65-Aの届出様式集(3675円)を買って、解説書を見ながら添付用紙に手書きするなりパソコンで打つなりしながら手続きを進めていってください。 解説書に詳しい日程も全て載っています。 紀伊国屋など大手の書店に行っても揃っています。 先ずこの本を手に入れること、そして実際にやってみることです。 難しそうに見えても、やれば決して難しいものではありません。 「結了」の登記をお祈りしております。

kujirakenn
質問者

お礼

この本があれば司法書士さんへ力を借りなくても、自分でできそうですね! まだ、まだ乗り越えなくてはいけない山が沢山ありそうですが、挑戦していきたいと思います。

回答No.3

おはようございます。 (債権の申出の催告等) 民法第79条  清算人は、その就職の日から2箇月以内に、少なくとも3回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは、その債権は清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。4 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。 解散⇒清算⇒清算結了ということになりますが、 清算中、解散の官報公告に、最低2ヶ月掛けなければなりません。 清算結了の登記後、税務署に事業廃止届を出しますが、このとき、未納の税金があれば、事業廃止届は受理されません。

kujirakenn
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 全く取引の無い場合においても解散の官報公告が必要なのでしょうか? また、 >未納の税金があれば、事業廃止届は受理されません。 資産が無い場合、税務署では事業廃止届は永遠に受理されないのでしょうか?

  • poioro
  • ベストアンサー率20% (111/541)
回答No.2

#1です。 もうかなり以前の経験で、記憶が定かではないのですが、官報への公告、裁判所への書類の提出など、期間を空けて行わなければならず、数週間はかかるものと思われます。 なお計算書類は、ちょっと経理に長けた人ならだれにでも出来てしまう程度のものですから、中堅クラスの経理担当者なら誰でもすることがで張るでしょう。 殆ど活動をしていなかった会社だそうですから、計算書類も複雑なものではないはずです。 計算書類は、伝(つて)を探して誰かに頼みましょう。 解散する会社に金をかけることもないでしょう。

kujirakenn
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 解散には結構時間が掛かりそうですね。4月まで間に合うかが少し不安です。 現在、経理をできる人が身近にいないので税理士さんに頼む事になりそうです。

  • poioro
  • ベストアンサー率20% (111/541)
回答No.1

清算手続きが必要です。 私はサラリーマンの現役時代、関連会社の解散を数社手がけたことがありますが、貸借対象表、損益計算書、利益処分案等の経理書類が必要ですので、それを作らねばなりません。 司法書士に依頼するのはそのあとです。 しかし計算書類さえきちんと出来てしまえば、司法書士にたのんで解散手続きに数万円取られるよりも、自分で出来ますので(書式を書いた本が売っている)その方が手っ取り早いです。 とにかく計算書類を作ることです。

kujirakenn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 司法書士さんに頼む前に税理士さんに頼む必要がありそうですね。 経理書類が整ったとして、もし自分で解散手続きを行う場合、最短どれくらいの時間が必要でしょうか?

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