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物損事故における保険代位と裁判の当事者について
こちらは、自賠責保険だけで任意保険には入っていませんでした。相手は車両保険をかけていて約50万円を保険会社から受け取り、その保険会社が、その50万円を請求してきました。こちらの損害は30万円、過失割合は、7:3でお互いに納得しています。 相手の自動車は非常に年式が古く、実際には車検前に廃車にしています。 それで、相手の損害額50万円という金額に不信感をもっていて、納得できません。 そこで質問です。 1、この場合、車両保険を支払った保険会社が保険代位ということで、相手の損害賠償権が保険会社に移ると考えてよろしいでしょうか? 2、もし、法的に損害賠償権が保険会社に移ったと考えられるのであれば、相手方がそれに加えて損害賠償を請求してくる権利はあるのでしょうか?古い車なので、50万以上の時価があるとは思えないのですが・・・。 3、50万円という金額の妥当性を裁判で争うことも 考えていますが、この場合、裁判の当事者は、私と当該保険会社になるのでしょうか?それとも、私と相手ということになるのでしょうか? 4、もし、保険会社が裁判の当事者になり、保険会社から裁判をしてきた場合は、保険会社の本店の場所のある裁判所が管轄になるのでしょうか?それとも、もよりの支店でしょうか? 以上、よろしくお願い申し上げます。
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まずは質問に対して、 A1.その通りです。ただし保険会社が取得した権利は事故相手が被った損害のうち、保険会社が負担した部分のみです。同時に事故相手の損害賠償請求権はなくなります。 A2.1.と重複します。支払った保険金額の回収という意味でしたら、それ以上は考えられません。しかしその他に保険会社に損害を与えその件も合わせてということでしたら考えられます。 A3.そこはちょっと難しいです。損害賠償については時価で評価されますが、車両保険の場合はちょっと違っています。契約時に車両の金額を評価してこの金額で保険会社と契約者の間で協定します。つまり1年間はこの金額を補償します、という事を約束するわけです。 事故時に相手車が全損と認定されると、こちらからの賠償は時価になりますが、相手が車両保険を契約していればその協定額が保険会社の支払う保険金となります。今回の事例に当てはめてみると、次のように考えられます。相手は保険会社と50万円で協定していた。全損なので保険会社は相手に50万円を払った。だから50万円を請求してきた。といった流れだと思います。時価がしっかりと認定されれば、時価を賠償する事になります。仮に時価が60万円と認定されても保険会社は50万円分しか請求する権利がありません。30万円と認定された場合、通常それ以上は賠償義務は発生しません。裁判自体は、質問者さんと相手側保険会社が当事者です。争点は時価の認定だと思われます。 A4.本店の名前でしたら一般的にはそうなります。 車両保険の保険金額(協定価格)と時価は通常ずれが生じます。
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>「相手車が全損」というのは、いったいどういう状態を指すのでしょうか? 次のいずれかの状態を指します。 1.物理的全損 物理的に修理不可能な状態を指します。 2.経済的全損 1とは違い修理自体は可能。しかし修理費用が時価を超えてしまう場合。 >全損でない場合は、こちら側の賠償は時価でなくなるということでしょうか?その場合は、こちら側の賠償義務は、どうなるのでしょうか? まず原則として物の賠償は時価が限度となります。 となると全損の場合は「時価×自分の過失分」となります。 全損でない場合は、その修理費用相当額が相手の損害額とされ、「相手の損害額×自分の過失分」になります。
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重ね重ね、ご回答ありがとうございます!心から感謝いたします。よくわかりました。
- adobe_san
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お答えします。 1.その通りです。 2.それはありません。 3.貴方と保険会社になります。 4.保険会社が当事者になれば本店所在地の管轄裁判所になります。貴方が告訴すれば貴方の居住地の管轄裁判所になります。 残念ながら車両保険で支払われているのであれば、いくら価値がないといっても保険で保障してるので、その金額になります。
お礼
回答ありがとうございます。 さらに、質問させて下さい。 質問5、車両保険で50万円が出たということは、保険会社は、損害額を50万と査定したということですか?それとも、何か他の基準で50万円という額を出しているのでしょうか?質問6、50万円という請求については、争っても勝てる見込みはないのでしょうか?50万というのは、相手方と保険会社との間の話で実際の損害額がそれだけあるとは思えないのですが・・・。 さらに、教えていただければ、うれしいです。よろしくお願い申し上げます。
お礼
yoppar様、詳しい解説、ありがとうございました。争点は時価の認定なんですね。もやもやして納得いかなかった部分がようやく霧が晴れたようになってきました。そこで、さらに質問させていただきたいのですが、「相手車が全損」というのは、いったいどういう状態を指すのでしょうか?もし、全損でない場合は、こちら側の賠償は時価でなくなるということでしょうか?その場合は、こちら側の賠償義務は、どうなるのでしょうか?お手数で申し訳ありませんが、教えていただければ幸いです。