- ベストアンサー
契約不履行による解除と損害賠償請求について
- 契約不履行による解除とは、相手方が契約条件や約束事を守らなかった場合に、自分が契約を解除することを意味します。
- 契約不履行による解除の際に、相手方から損害賠償を請求される可能性があります。
- 具体的には、解除によって相手方に損害が生じた場合や、契約書に損害賠償に関する条項が含まれている場合に、相手方から請求されることがあります。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
契約を不履行にするような相手であれば,何を考えているのかわかりません。損害賠償を求めてくるかもしれません。
その他の回答 (3)
- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (735/1636)
きちんと段取り踏んでれば問題無いと思う。 ・繰り返し、契約の履行を請求。(記録はガッツリ残しておく) ・内容証明郵便で契約の履行や出来ない場合は理由や根拠の提示を請求。 ・契約書に契約不履行による契約解除の条項がある。 ・弁護士なんかを間に挟んで話し合いしたが、改善しない。(議事録や録音等残す) にも関わらず改善しないので「やむを得ず」契約解除って段取り踏めば、損害賠償請求されても突っぱねられると思うけど。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
> 相手方から損害賠償を請求される事はあるのでしょうか? 十分に、あります。 「今、やろうと思っていたのにぃ」と、宿題をやれと言われた子供のようなことを言い出す可能性は十分あります。 それで、民法は(特に契約で解除条件が決まっていない場合は)「相当な期間を定めて催告したうえで、それでも履行されないなら契約解除できる」と定めています。 「相当な期間」とはなんぞや、については争いがありますが、損害賠償請求の余地を封じておくには、「催告を受けた時からでも慌てて(一生懸命)履行しようとすれば履行できる期間」くらいに思っておけばいいと思います。 例えば5万円の家賃を払う契約なら、2・3日で大丈夫と思いますが、家を明け渡す契約なら半月くらいは(退去先を探すのに)必要だろうと思います。 但し、相当な期間が終わってから改めて解除するのではなく、「7日以内に・・・ しない場合は解除する」とかいう通告でもOKです。
補足
契約書にも、契約に違反したら、催告無しに直ちに本契約を解除出来ると記載があるのですが、その場合も請求される可能性があるのですか?
- ROMIO_KUN
- ベストアンサー率19% (432/2249)
なんのことを書いているのかわかりませんが、 契約をしたものを完結することなく自責で終わりにする場合は何らかの損失が発生するものです。 なお、損害賠償を請求することは自由ですので。 それに応じるのも自由です。 しかし裁判になったら、その結果に従うのは義務です。
補足
契約書にも違反したら、催告無しに直ちに、本契約を解除出来ると記載ありますし、不履行を起こしているので、改善してくださいと連絡はしている上での今回の質問なので、回答ありがとうございましたm(_ _)m