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確定申告をし忘れたことによる税金への影響
ご存じの方がいたらご教授ください。 私の家庭は、夫がH18.6に退職し、その後1年以上無職であり、 H20.2に再就職しました。私(妻)もその間無職です。 無職が1年以上続いていたこともあり、住民税等、税金の支払額 にも影響があると思い、H20.3の確定申告時には何かしら届け出が 必要と思いながらも、夫の転職に伴う引越などでバタバタしており、 税務署にも行き忘れてしまった次第です。 このような場合、今後、税金にどのような影響があるのでしょうか。 また、今後の手続等についてご存じであれば、教えていただければ 幸いです。 すみません。よろしくお願いいたします。
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こんにちは。 >確定申告をし忘れたことによる税金 ・後日に収入の変化が判明した場合は税額変更(増額、減額)の対象になります。すでに納付済の場合は、還付か他に税額がある場合に本人の了解を得た上での充当になります。 >住民税等、税金の支払額 >夫の転職に伴う引越などでバタバタしており、 ・住民税の場合、その年の1/1に住民登録がある自治体が課税徴収しますので、どこに居られたのかが問題です。 >夫がH18.6に退職し、 ・H18.1/1~12/31までの収入と控除の申告はH19.3でした。この情報がH19年度の住民税として反映されます。 この年の申告がどうなされましたか。年末調整されましたでしょうか。 >その後1年以上無職であり ・H19.1/1~12/31までの収入と控除の申告はH20.3です。この情報がH20年度の住民税として反映されます。 なお、確定申告に関し無職でも株や年金等の一定以上の収入があれば申告対象です。また、何もなければ非課税です。 >H20.2に再就職しました ・H20.1/1~12/31までの収入と控除の申告はH21.3です。この情報がH21年度の住民税として反映されます。 H19年度の年末調整および申告はされなかったのでしょうか。住民税の納期も過ぎていますが通知等は届いていませんか。 税務署に行き基礎控除から雑損控除まで引くものは引き、所得税の還付があれば受けて、お住まい地区のの役所に行き住民税に関してお聞きになってはどうでしょうか。昨年から税源移譲という税制変更(定率減税の廃止含む)がありましたので住民税の負担が大きくなっています。また、健康保険はどうなっていますか。 少々手間は掛かりますが担当窓口へ足を運ぶのがいいかもしれません。
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- hinode11
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◆平成18年分の所得について: 夫婦とも、給与が2000万円以下ならば、税務署及び市役所への確定申告の義務はありません。ただし、中途退職ですから確定申告をして給与から天引された所得税の還付を受ける権利があります(還付申告)。この権利は、平成24年3月15日に時効となります。それまでに行使して下さい。むろん権利を放棄してもいいです。 ◆平成19年分の所得について: 夫婦とも無収入ですから、税務署及び市役所への確定申告の義務はありません。
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ご回答ありがとうございました。 勉強になりました。
- ota58
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できるだけ早く申告をするようにしてください。この場合は期限後申告ということになります。 期限後申告はなるべく早めに申告する方が有利です。調査を受けたあとで期限後申告をしたり、申告をしないために税務署から所得金額の決定を受けたりすると、それによって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。 税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告課税が軽減されます。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 とりあえず、税務署に行ってみることにします。
お礼
非常に細かくご教授いただきありがとうございました。 アドバイス通り税務署に行ってみることにします。 ありがとうございました。