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確定申告についてのお尋ね

確定申告についてお聞きします。 一昨年3月末で夫がリストラされ、その年末までは失業保険がありました。 その間、義父が介護を要するようになり、そのまま夫が介護をしています。 現在夫は、介護のため無職で、妻の私が少しアルバイトをしています。 現金支給で、源泉はなしです。また、時々服を縫い、現金が入ります。 この場合の確定申告はどうすればよいのでしょうか? 昨年は確定申告しました。 年金、保険は払っていますが、今年度は税金は納めてないと思います。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

20万以下申告無用というのは、サラリーマンの副業の話であって、あなたの場合 20万の数字は何の意味もありません。 >アルバイトをしています。現金支給で、源泉はなしです… 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >時々服を縫い、現金が入ります… 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 仕入れと経費は『収支内訳書』に整理します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf >この場合の確定申告はどうすればよいのでしょうか… 『確定申告書 B』です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/02.pdf 2つの「所得」(収入ではない) の合計が、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm の合計を上回らなければ、確定申告は必要ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 合計を上回るなら、源泉徴収されていないとのことなので、3/15 までに所得税を納める必要があります。 (確定申告とは、還付のためだけの制度ではありません。) >現在夫は、介護のため無職で… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm というか、無職無収入ならあなたの確定申告に際し、問題なく夫を「配偶者控除」の対象にすることができます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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その他の回答 (2)

回答No.3

このたぐいの質問をされる方は、出来るなら申告しないで済ませたいと思っていると推測して書きます。 >現金支給で、源泉はなしです。 給与収入が103万未満(65万の給与所得控除+38万の基礎控除)なら所得税(国税)は0円です。 住民税は市町村によって違いがありますが90万超ぐらいからかかります。 >現在夫は、介護のため無職で、妻の私が少しアルバイトをしています。 旦那さんを扶養家族(配偶者控除38万)として見れるので、所得控除額が増え103万を超えても無税で済む場合があります。 基礎控除に加算すべく各種所得控除は、あくまで申告した場合有効になります。(勝手に処理してくれません) >また、時々服を縫い、現金が入ります。 厳密に言えば事業収入で要申告です。 ですが、給与収入を主たる収入とすれば、この場合の副収入が少額(20万未満)の場合無申告でいいことになっています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 >年金、保険は払っていますが、今年度は税金は納めてないと思います。 支払った年金、健康保険料、生命保険等は所得控除になります。 ですが、申告して初めて有効になる所得控除です。

noname#249457
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本心としては、仰られるように、面倒な確定申告をしなくてすむものであれば、そうしたい気持ちです・・・ が、アルバイト先にも領収書は出していますし、お仕立て代は相手側も記録に残るということで口座振込みされています。 国税庁のページを色々見たのですが、自分の属するものがよくわからないので、お聞きしました。 多少なりとも収入があるので、きちんと整理してみます。 ありがとうございました。

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  • simi-chan
  • ベストアンサー率25% (3/12)
回答No.1

ご主人の収入がゼロ、質問者様はいくらかの収入があるということでしょうか。 質問者様の収入が20万円以下の場合はまず確定申告の必要がなくなります。 20万円以上の場合は奥様の収入 アルバイトは給与収入として源泉徴収票をもらい 服を縫い(内職?)得た収入は雑所得として申告してください。 実質ご主人が介護をされてるとのことなのでご主人を質問者様の扶養に入れるといいでしょう。 源泉徴収されていないということなので確定申告しても還付金はゼロですが 地方税が少なくなる場合があります。

noname#249457
質問者

お礼

早々の回答、ありがとうございます。 国税庁のページを色々見ていたのですが、よく分からなくなってしまいました。 もう一度、頭を整理してみます。 ありがとうございました。

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