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離婚後 6ヶ月以内に妊娠した場合・・・・

 いま現在 付き合っている彼女がいます 彼女は離婚後まだ2ヶ月です いま彼女が妊娠した場合は法的には 前夫の子供になるのですか? それとも私が認知さえしたら 戸籍上も私と彼女の子供になるのでしょうか? もちろん結婚を考えた付き合いをしてます

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  • old98er
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回答No.1

婚姻していない女性が出産した場合、父親の欄は空欄となります。 もちろん、任意で認知する場合や裁判により認知を求める事は可能です。 婚姻している女性が出産した場合には、父親は夫となります。 あきらかに別の男性が父親だという場合には、嫡出子否認の訴えをださないといけません。 離婚後6ヶ月の間再婚できないというのは、この父親を特定するための物です。 出産時点で夫婦であり、その子供の父親であることに異議が無いのであれば、何もする必要はありません。 なお、出産時には婚姻していないで認知した場合、その後両親が結婚する事により嫡出子として扱われます。 これを「準正」といいますが、特に届けたり申請したりする必要は無いはずです。 ただし、戸籍の記録は永久に残りますから、ご注意。 前にも書いたように、出産の直前までに婚姻届けを出して、生まれた子供の両親である事に異議がなければ、後は普通に出生届を出すすだけです。 それ以外に届け出も申請も不要です。

takachama
質問者

お礼

詳しく説明していただきまして ありがとうございました 私の知り合いには 離婚した前夫の子供になるのが 嫌で好きな彼の子供をおろした女性もいました 安心しました どうもありがとうございました

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