離婚後の妊娠について
初めて質問させて頂きます。35歳女性です。
昨年11月に離婚しました。別居は8月からです。
離婚理由は、夫のDV(モラハラ)•不貞•セックスレス等で、8月の別居後すぐに弁護士さんに依頼し、11月に協議で離婚が成立しました。
別居中に新しい出逢いで、子供が好きな男性と出逢いました。
前夫は、子供のことは、いつも、うやむやにされてきました。
出逢った方は、子供好きな方です。
生まれて初めて、この人の子供が欲しいなと最近思うようになりました。
ただ、法律上の問題がよくわかりません。
離婚後、半年で女性は再婚できますよね。
でも、離婚後300日以内の出生の戸籍は前夫の子供と自動的にみなされるとあるのですが、
再婚半年と、出産300日のニュアンスが理解しにくいです。
調べると、産婦人科の医師が、
離婚後の妊娠で間違いないと言う診断書は発行して貰ると前夫の子供でないと証明されるという表現が多いのですが…。微妙に抽象的です。
実際の別居の日付けや、過去のセックスレスの事実の証拠があったとしても、法律はシビアな世界ですよね。
なので、実際の前夫との生活の事実では無く、法律上の観点での答えがわかりません。
質問)現在、離婚成立後から4ヶ月の経過です。現在は妊娠しておりません。(きちんと避妊しています。)
でも、万が一、離婚後、未婚で300日以内に「妊娠(出生では無い)」が発覚した場合、戸籍上誰の子供になるのでしょうか?
300日ルールは、離婚後300日以内の出生とあります。出生=生まれるですよね?
現在私は、離婚後4ヶ月。
仮に今月に、着床妊娠したら、出産予定は1月頃です。
早産でも無く1月に生まれた子供は、きちんと父親の戸籍に入れますか?
医師の診断できちんと、父親の戸籍に入れますか?
でも、万が一早産で、離婚後、300日以内での「出産」の場合はやはり自動的に戸籍は前夫の子供となるのでようか?
ニュアンスがグレーで分かりません。
自分のことはいいのです、でも子供を生むならきちんとしたいと思うのです。
前夫とは、怖くて関われません。
万が一のことを想定して未来に繋げたいので、きちんと法律を理解したいのです。
どうか皆様、教えて下さい。
長文で失礼致しました。
どうぞ宜しくお願い致します。