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妊娠中の離婚 認知について

妊娠5ヶ月で離婚しました。上にもう1人子供もいます。 親権は私(母親)になり養育費の話も決まりました。 私の母親がお腹の子供を認知してもらわないと、と心配していますが 元夫は離婚300日以内に生まれるのだから 自動的に俺の戸籍に入るんだから認知は必要ないと言いました。 そもそも認知と言うもの自体よく分かってないのですが 認知してもらった方がいいのでしょうか? 認知してもらうと子供にとってどんなメリットがあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • panis
  • ベストアンサー率21% (77/361)
回答No.1

「認知」 「嫡出子」って引いてみては。

estwhite99
質問者

お礼

嫡出子って言葉初めて知りました。ありがとうございました

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その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

元夫のいうとおりです。 民法第772条(嫡出の推定) 1  妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2  婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 この推定を否定するには、元夫が裁判を起こすしかありません。

estwhite99
質問者

お礼

ありがとうございました。

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