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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚後一ヶ月で妊娠)

離婚後一ヶ月で妊娠した場合、子供の身の上は?

このQ&Aのポイント
  • 社内で離婚後一ヶ月で妊娠した子供について、戸籍上の存在や名前、将来について疑問を持っています。
  • 既婚者との不倫関係で離婚し、その後一ヶ月で妊娠した女性がいます。この子供は戸籍上の存在がなくなるのか、名前はどうなるのか、また将来にどのような影響があるのでしょうか。
  • 離婚後わずか一ヶ月で妊娠した女性の子供の将来について心配しています。この子供は戸籍上の存在がなくなるのか、名前はどうなるのか、また社内の関係や状況が将来にどのような影響を与えるのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • eije93
  • ベストアンサー率61% (27/44)
回答No.5

#4です 離婚した場合、届出人は母親です。前夫の承諾はなくてもいいし、承諾で届けの有無を決める類のものではないでしょう(でも現実では、前夫がごねて無戸籍と言う例もあるようですが・・・) 前夫には、そのために『嫡出子否認』(つまり、おれの子じゃねから籍抜けよ)という訴えを起こせるのです。 無戸籍についてはあまり詳しく知りませんが、出産関係の手当てについては、母親の保険から出るので受けられることになってます。 最近は、戸籍と人権とは切り離して考えられているようで、国保に入ったりや保育園に通ったりする例もあるようです。 住民票も取れる方向に進んでいるようです。 最近になってですがやっと、厚生省や総務省がお達しを出したみたいです。 しかし明確な規定がないので、現実は自治体によってマチマチらしいです。 ちなみに、免許やパスポートなど本籍を記載するものについては、取得したと言うはなしは聞いていません。 どちらにせよ、保護者は子供に普通の生活をさせようとするならば、かなりの軋轢に立ち向かわなければならないと思います。 ただ面倒だ、とか 前夫にばれて慰謝料請求されるのがヤダとかという理由で、無戸籍児にするのはやはり無責任でワリにあわないと思います。

koyochan
質問者

お礼

改めたの回答、ありがとうございます。 なんにせよ、かなり大変な事は確かなんですねえ・・・ ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • eije93
  • ベストアンサー率61% (27/44)
回答No.4

出生届を出せばいいのですが・・・ それならば、前出の通り前夫の戸籍に入ります。 前夫が、自分の戸籍からその子を抜かしたいのならば、『嫡出子否認』の訴えをおこさなければなりません。 認められれば、子供は母親の戸籍に入籍します。 その後 不倫相手が認知すれば、相手の戸籍にも名前が載ります。 そして、不倫相手と入籍すれば不倫相手の戸籍に入ります(筆頭戸籍主ならば) 認知しないまま入籍すれば、妻の子ということで新夫の籍にははいりません(養子縁組はできますが、理屈がへんですね) 妻が子供の戸籍を前夫から抜きたいのに、前夫が訴えをおこさないのであれば、妻側から『親子関係不存在確認』の訴えをおこす必要があります。 どちらにせよ、誰かの戸籍にはいるので保険の扶養には入れます。 出生届を出さない場合はというと・・・そんな無責任なことまかり通らないと信じたいですね。 周りからも監視して、注意をうながすなどしてあげたらいかがでしょう。 ただ出せば前夫にばれ(受胎日は婚姻中だったと思われるので)不倫相手ともども、慰謝料請求の対象にはなりますが・・・

koyochan
質問者

お礼

おはようございます。 回答ありがとうございます。 まず最初に出生届を出すためには、前夫に事実を伝えて承諾(?)を得なければいけないわけですよね。 前夫が拒否ということはあるのでしょうか? たぶん本人は【前夫はもう関係ない人】【この子は今の彼との子♪】とだいぶ浮かれていいる様子です。 あの浮かれようだと『前夫の籍に・・・』なんて、まさか思ってないと思います。 今起きている事がどういうことなのか、全く分からず『前夫の籍になんて入れたくない・入れなきゃいけないなら出生届は出さない』と言いかねません。 いざとなったら忠告するつもりですが、もし出生届けを出さなかった場合、具体的にどのような事が起こるのかがイマイチわかりません。 (出産経験がないのでなおさら・・・) 仮に帝王切開になったとしたら・・・、普通の出産にしても出産に関する費用の戻り等、社会保険関係(その子の通院など)、などなど金銭面が大変なことになる気がするし、保育所などには預けられるのでしょうか??? 『いないはずの子』ということは、普通の子に当たり前にあるはずの権利が、その子には全くない、ということになるのでしょうか? 予防接種みたいなものとか・・・。 すみません、なにも分からなくて・・・・。 教えていただけるとありがたいです・・・。

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.3

誤解をしているようですが 本来の300日問題は 通常に出生届をすると、前夫のこともになります それが嫌なので生まれてこなかったことにしているのが無戸籍児 いないはずの子供がいることが問題なのです 個々の事情として勘案することもあるでしょうが 今回の場合救いようが無いですよね 子供のためには、前夫の戸籍に入れるべきかなとも思います

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.2

正確に言うと、離婚後300日以内で生まれた子供は 前夫の子供とみなすですね 予定日より遅れれば大丈夫かもしれませんが たぶんだめでしょう

koyochan
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 6ヶ月間、結婚すら認められないんですもんね・・・。 そうなると、その子を産んだとして、絶対に元旦那の籍には入れてもらえる訳がなく・・・【入れて欲しい】なんて言えるわけも無く(逆算すれば有り得ないくらい早すぎるのは一目瞭然なので・・・)その子には保険等が適応されない。などという事態が発生することになりますか?? そのほか、こんな事もある・・・みたいなことがあったら教えてください!宜しくお願いします。

  • tenten37
  • ベストアンサー率19% (93/472)
回答No.1

その方の子供は、法律上、前のご主人の子になります。 そもそも次の結婚がすぐ出来ないのは、誰の子かわかんなーいって状況をなくすためなんです。でも離婚するくらい結婚生活は破綻してたのだから男がいたって不思議じゃない話なんですけどね。 母親は前の旦那の子としての戸籍が嫌だし、実際に新しい男との子供だから出生届を出さず、無戸籍になるのです。 子供がかわいそうです。いろんな意味で。

koyochan
質問者

お礼

分かりやすい回答をありがとうございます。 やっぱりそういうことになってしまうんですね・・・。 子供がかわいそうですね・・・。 ありがとうございました。

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