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就業規則の一部を改定したい

いろいろ改定する中で、まず時間外について改定事項を盛り込みたいと思っています。 18時に就業時間が終わる場合ですが、 18時~19時の間は残務整理時間として、時間外手当はつけず 19時以降、30分毎に残業手当をつけたいのです。 (実質19時30分を超えれば時間外手当が発生します) これは労働基準法に違反しているのでしょうか?

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  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.3

労働基準法では   1日に6時間を越えて就業させる場合には最低45分の休憩   1日に8時間を超えて就業させる場合には最低60分の休憩  上記の休憩時間を義務付けています。 それ以下の休憩時間は違法ですが、それ以上の休憩時間は何ら問題ありません。 <注意事項>  ○休憩時間は就業時間ではありません。(残業代の対象時間ではありません)  ○名目上休憩時間であっても、実際に仕事をしていれば休憩とはなりません。  ○休憩時間は従業員に業務命令を行ってはいけません。    (業務命令を行えば、その時間は就業時間となります) >18時~19時の間は残務整理時間として、時間外手当はつけず 残務整理時間と記載されては、就業時間とみなされますから、当該時間を休憩 と称しても、サービス残業時間と看做されます。休憩時間は自主的であろうが なかろうが、就業していれば休憩とは認められません。  【対応策】 まず、18時~19時を休憩時間とする事を労使で取り決めましょう。 その上で就労規則を作成しましょう。 (法律上”残務整理時間”と記載せず休憩時間と記載されていれば問題ありま  せんが、労使が納得した経緯を残しておけば後々に問題が発生する可能性が  極めて低くなります) 但し、早く帰りたい人は休憩を取らずに、そのまま仕事を続ける場合もあると 思われます。18時~19時まで仕事をした場合は”残業”となりますから、法律 上残業代を支給しなければなりません。 この場合に、労使で話し合った経緯が物を言います。   18時~19時は休憩時間ですから、休憩を徹底しましょう! と労働組合(等)や上司を通じて社員に徹底しましょう。徹底された以降は 休憩時間に仕事をする人は表面上いなくなります。  ※労働組合が無い場合は、三六協定を行った労働者代表と交渉します。  ※労使間の取り決めなく、会社側が勝手に就業規則を作成しても法律上は   問題ありませんが(文言に問題がなければ)、後々の禍根の元ですから   話し合いは非常に重要です。

その他の回答 (4)

回答No.5

18時~19時を休憩時間とでもすれば時間外手当無もできるかもしれませんが。

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.4

30分単位で残業手当の計算をするという考えも違法です。 時間外勤務時間は1分単位でなければなりません。 最近も某大手ハンバーガーチェーンがこの不正を指摘され、数十億単位の未払賃金を払うことになったのは有名な話です。 ただし、1ヶ月分を集計したあとに、30分未満を切り捨てすてることだけは認められています。

回答No.2

違反しています。 ある会社では17時半~18時までの30分が休憩時間という形をとっていましたが、実際は業務をしていたとのことで労働者が監督署に申告した結果、調査が入り是正勧告を受けました。 この場合、さかのぼって支払義務が生じます。 従業員の多い会社であれば結構な額を一度に支払わなければならないので大きな痛手になりますよ。 残務整理時間としている時点で問題があります。 監督署に提出した時点で再提出させられる可能性も大です。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 18時~19時の間は残務整理時間として、時間外手当はつけず 残務の整理は業務なのでは? > これは労働基準法に違反しているのでしょうか? そうなると思います。 管轄の労働基準監督署に確認するのが確実です。

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