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会社設立の現物出資について、500万円以下の不動産の場合にも鑑定士の評価が必要になりますでしょうか。
会社設立の現物出資について、500万円以下の不動産の場合にも鑑定士の評価が必要になりますでしょうか。 また抵当付きであれば評価額は下げられますでしょうか。 具体的には借入して建てた建物が、借入額や償却額を勘案し、現物出資の検査免除基準を満たせるかどうかという内容になります。 よろしくお願いいたします(_ _)
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会社設立の現物出資について、500万円以下の不動産の場合にも鑑定士の評価が必要になりますでしょうか。 また抵当付きであれば評価額は下げられますでしょうか。 具体的には借入して建てた建物が、借入額や償却額を勘案し、現物出資の検査免除基準を満たせるかどうかという内容になります。 よろしくお願いいたします(_ _)
お礼
ありがとうございます(_ _) なるほど、一応500万円以内であれば大丈夫ということですね。 但し、その評価をきちんとしなければ、高くても安くても負担があるんですね。 ”財産の評価額>出資額面”の場合 税務上の問題 つまるところの、”財産評価額-出資額面=受贈益”になり 会社の利益として計上する必要があるということですね。 また私自身の資産が私の会社に譲渡されるわけですから、 同族会社等の行為計算否認になってきます。 ”出資額面>財産の評価額”の場合 取締役の補填責任ですね。これは私一人の会社の場合どうなるのか謎です。 実際には資本金を多く見せるメリットが余り無いので、こうなることは少ないと思います。 怖いのは、”出資額面=財産の評価額<500万円”だったときに 私自身がこれを500万円以下と評価できる客観的基準が存在するかということと 後々、これが違っていると税務署等に指摘された場合の対応と損害がどうなるのかということになりそうですね。