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任意継続の健康保険料を経費処理できますか?
はじめて質問します。技術業務を半年前から法人として行っています。従業員はいません。代取であり、一人親方です。現在、健康保険は任意継続で前の会社の健康保険組合を利用しています。この健康保険料を会社経費(福利厚生費)として処理することは可能でしょうか。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
>この健康保険料を会社経費(福利厚生費)として処理することは可能でしょうか。 福利厚生費への計上は否認されるでしょうが、代表者の役員報酬(または給与、賞与)の形での費用計上は可能でしょう。
その他の回答 (2)
- river1
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回答No.2
法人といえど一人親方では、会社経費(福利厚生費)として処理できません。 従業員はいませんとのことなので、勘定科目(福利厚生費)はいかなる場合でも発生しません。 この健康保険料は、あなたにたいする会社から給与となります。 ご参考まで
質問者
お礼
ありがとうございました。スッキリしました。
- snopopon
- ベストアンサー率28% (111/391)
回答No.1
法人の経費扱いは、できません。 法人化しているのであれば、ご自分の給与は発生していますか? 年末調整または確定申告で保険料控除でやるのが、通常だと思います。
質問者
お礼
わかりました。ありがとうございました。
お礼
参考になりました。ありがとうございました。