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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険組合の任意継続について)
健康保険組合の任意継続について
このQ&Aのポイント
- 健康保険組合の任意継続について法律違反かどうか疑問があります
- 任意継続被保険者と国民健康保険の保険料について比較しています
- 健康保険組合と国民健康保険の保険料とサービスを総合的に判断し選択することをおすすめします
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質問者が選んだベストアンサー
任意継続には解約という制度はありません。 資格を喪失することはありますが,それは以下の場合に限ります。途中で辞めたい人はこれの3号を使います。 健康保険法38条 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第四号から第六号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。 一 任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき。 二 死亡したとき。 三 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。 四 被保険者となったとき。 五 船員保険の被保険者となったとき。 六 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
その他の回答 (1)
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1
国民健康保険のほうが高いので、お勧めしませんが、法律違反というのは何か事情が有りそうなので、ちゃんと、理由を聞いてみて下さい。
質問者
補足
すみません説明不足でした。 前年度の所得はありません。
お礼
法律違反ではなく選択できないということですね。 早急なご回答ありがとうございました。