• 締切済み

委任契約と雇用関係

以前に質問させていただき、「委任契約」と「雇用契約」は別のものであることわかったのですが、「雇用関係」とは「委任契約」であるときにもそう呼ばれるものなのでしょうか? 職業安定法では、「職業紹介」の定義が、 「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう」 となっています。 法律用語での、「雇用関係」がどのようなものを指すのか教えてください。 「委任契約」による関係を「雇用関係」と言わないのであれば、「委任契約」の斡旋を行うことは「職業紹介」に当たらないと考えられますでしょうか?

みんなの回答

回答No.6

#5です。 誤字訂正します。 誤:同義的にどうかということです。 正:道義的にどうかということです。 誤:契約上の債務なので 正:契約上の債権なので

noname#199226
質問者

お礼

道義的に問題があるという話でしたら、堂々巡りになるだけだと思われます。 お伝えしていませんでしたが、募集する教師は、家庭教師業務委託という形で今まで家庭教師をしてきたという、こちらの事情もあります。 いろいろとご意見ありがとうございました。

回答No.5

雇用契約でない契約を結ばせないと違法になるビジネスモデルであって 労働法に詳しくない学生や素人相手に 貴方が業として業務委託や委託契約を結ばせるのは 同義的にどうかということです。 報酬・料金が契約で守られると言いますが 賃金と報酬・料金では、その保護の程度がまったく違います。 報酬・料金の不払いに対しては契約上の債務なので 警察も民事不介入ですし 自分で支払い督促や訴訟によって取る必要があります。 事業主は労働者ではないので労働基準監督署も無関係でしょう。 雇用契約の賃金の場合、不払いは労働基準法違反なので 労働基準監督官による法違反であることの 指導や是正勧告等が使用者になされますし、 相手が倒産、破産しても未払い賃金の立替払い制度があるので 全額取りはぐれるというわけではありません。 相手が学生で もし、親の健康保険の扶養であったりすれば 組合によっては事業主は扶養になれないということもあるので そんな諸々のことを網羅して説明しないと 貴方が委託契約に誘導していて そんなことは知りませんでしたということはできないでしょう。

回答No.4

同様の質問を連発していますが、 ここでの回答は信憑性が担保されているわけではないので 本当に商売をするつもりであるのなら 弁護士等の有資格者に報酬を支払って相談すべきではないでしょうか。 ここで回答を得ても何の権威もありません。 雇用とは 民法第623条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、 相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、 その効力を生ずる。 労働基準法第15条(労働条件の明示) 使用者は、労働契約の締結に際し、 労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、 賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、 厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 明示すべき項目は 労働契約の期間に関する事項 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇等に関する事項 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期ならびに昇給に関する事項 退職に関する事項 他の質問で契約には関与しないと書かれていますが、 当事者間で雇用契約が結ばれないということが確約されていないと 違法になるという商売はどうなんでしょうか。 労働者は 使用者に対して弱い立場であるので 労働基準法で守られている部分があります。 学生アルバイトのような仕事は 学生は学業が本分なので仕事をしても 労働者としての権利が一部認められませんし 学生のような社会常識に疎く、労働法に関する知識も少ない人達を さらに労働者として守られない業務委託や委任契約をさせることに 問題があると思いますし、そこをコントロールしないで 手数料だけを受け取るというのは無責任ではないでしょうか。 業務委託や委任契約では 受け取るのは報酬・料金であって、賃金ではないので もし、不払いがあっても 契約行為のトラブルとなり未払い賃金の扱いは受けません。 そんなことが発生したときに 契約には関与していないから責任はありませんというスタンスなんですか?

noname#199226
質問者

補足

使い方がよくわかっていなかったものでして、ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんでした。 >他の質問で契約には関与しないと… 契約には関与しないと書いた質問の方は、「家庭教師の連絡先を情報として売る」という業務形態を取った場合、それが「職業紹介」にあたるのか?というもので、こちらとは少し違います。 具体的には、 「FXで稼ぐ方法!」や「アフィリエイトで10万円必ず稼げる!」などといった情報を売っている商売は、その情報を買ったからといって、必ず稼げることを保証しているものではありません(悪質なものも多く問題となっていますが…)。それと同様に、家庭教師の連絡先を情報として売り、その後の契約には関与しませんとした場合、「職業紹介」となってしまうのか?というものです。(ここでは情報を売っているだけということを際だたせるために、「契約には関与しない」としました) これに関しては、この質問の方で結論が出せましたので、ここではおいておきます。 >当事者間で雇用契約が結ばれないということが確約されていないと違法になるという商売はどうなんでしょうか おっしゃる通りだと思います。こちらの質問の場合でしたら、むしろ積極的に契約内容に関わり、「雇用契約」でない契約を結ばせるようにしないと商売としてはやっていけないですね。 >学生のような…労働者として守られない業務委託や委任契約をさせることに問題がある それは法律的な問題ですか、道徳的な問題ですか? 法律的な問題ならばどうしようもありませんが、道徳的な問題でしたらその問題点を解決する手法は何かしら考えられると思います。 一般的な個人の家庭教師が、委任契約であるか雇用契約であるかは、判断の別れるところだと思いますが、 それがそもそも委任契約と見なされるのであるならば、紹介の際に委任契約を結ぶようにさせることには、なんの問題もないと思います。 また、委任契約という形で結ばせた所で、家庭教師業務で問題になることは、報酬と解雇の問題くらいです。報酬に関しては契約書で対応し、解雇に関しては、雇用であれば労働法が適用されますが、一般的に個人の家庭教師で解雇の際に労働法が適用されているケースはまずありません。つまり、教師側に実害はないといえると思います。むしろ、委任契約では指揮命令権が委託側にないため、一般的に言えることではありませんが、この場合は教師側に有利ではないでしょうか? >受け取るのは報酬・料金であって、賃金ではないのでもし、不払いがあっても… 委任契約であっても契約書を作成していれば、その点は大丈夫だと思いますが…。確かに、個人の家庭教師では契約書等は作成しない場合が多いのが実態ですね。給与の不払い問題に関しては、こちらとしては、契約書の作成をしっかりと通達しておけば、十分責任を果たしていると考えますがどうでしょう。 >手数料だけ受け取る お言葉ですが、こちらも教師登録者を募集・選別しその情報を管理すること、ご家庭に条件のあった家庭教師を紹介できるように、しっかり要求をこちらや教師へ伝えるシステムを構築しております。そのサービス料として、手数料を受け取るつもりですので、「手数料だけ」という表現は心外です。しかし、回答者様のように「手数料だけ」とおもわれる方がいるのも事実ですので、サービスの普及を考えた時にもう少し考えるべき点がこちらにもあるのかと思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

時間契約になると、仕事の完成に関係なくその時間拘束され、それは細部にわたる指揮命令ですので雇用と見なされる要件の1つになります。

noname#199226
質問者

お礼

なるほど、時間拘束は指揮命令といえるので雇用とみなされるわけですね。 お付き合いいただき、ありがとうございました。

noname#199226
質問者

補足

時間拘束のすべてが指揮命令となるのかについてお聞きしたいです。 例えば、ある時間を使用者から連絡されたとします。 その時間が都合が悪く、断る権利がある場合には、それは指揮命令となるのでしょうか? 法律的にはわかりませんが、日本語としてはそれは命令ではないと思ったのですが。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

結局そこへ行くのか。同じテーマで複数のスレを立てるのはルール違反だから削除されるけど、乗りかかった舟だしな。 家庭教師が委託契約になるかどうかは微妙なところ。 まず、ほとんど場合、時間で講義をします。 合格するまで、というような包括的な契約は難しいので、どうしても一定時間の枠になるでしょう。時間契約、時間拘束は雇用契約になじみます。 合格するかしないか、結果と関係しませんので、ここもやはり業務の成果にはあたらず、これも委託とは少し違ってきます。 しかし、講義の方法は受任者の裁量に任されます。業務方法について指揮命令を受ける訳ではない。これは委託。 何とも言えないので保留。

noname#199226
質問者

補足

申し訳ありません。使い方があまりよくわかっていなかったものでして、以後気をつけます。 プロの家庭教師でない限り、委託される内容は「勉強を見て、その指導をする」といったもので、「~に合格させる」といった内容を委託されることは少ないことが実情です。(今回紹介しようと思っているのはプロではありません) この場合は、委託内容は「合格」という成果を上げることは含まれておらず、「勉強をみる」という事務作業が委託されており、それを実行することが契約内容だと考えます。 また、仮に「合格させる」ことを約束するとしたら、それは請負契約に近いものとして考えられるのではないでしょうか?そうでしたら、少なくともその点に関しては、雇用契約ではないと。 家庭教師が雇用契約と見なされる理由の可能性として、「時間拘束」という点をあげていただいたのですが、これは具体的にどの法律によって定められているものなのでしょうか?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

ケースバイケースで判断される事ですので単純にこう、とは言い切れませんが、大雑把に書いてみます。 雇用契約とは、使用者と労働者の直接的な契約で、労働者が使用者の指揮命令に従い労務を提供し、賃金を対価として受け取ります。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM 委任契約は、委任者から一定の業務を引き受け、受任者自身の裁量によって業務を完成させ委任者へ提供し、その対価を受け取ります。 職業紹介はあくまで雇用契約に限ります。 委任は商取引の一種であり、単純に双方の合意によって契約が成立します。仲介者が介在しても問題はありません。 (厳密に言えば、委任とは法律業務に限る契約ですが、) http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s3.2.10 ただし、委任という名目だけでは不足で、実態によって雇用と見なされる場合もありますので、その場合は職安法に抵触します。

noname#199226
質問者

補足

大変参考になりました。ありがとうございます。 (仮定1)個人契約(ここでいう個人契約とは、家庭と教師の間のみで結ばれるもので、多くの場合口約束やメール等での約束などで、その契約に第三者の介入はしないものです)の家庭教師は、法律的に雇用契約ではなく、委任契約と呼ばれるものである。 (仮定2)職安法によると、「職業紹介」とは、雇用関係(=雇用契約?)の斡旋を行うもの。 3,すなわち、委任契約の斡旋である、個人契約の家庭教師紹介業は職安法の定める「職業紹介」には当たらない。 4,よって、これは職安法の定める「職業紹介」としては厚生省への届出・許可は必要でない。(別の法律による届出等が必要かもしれませんが…) という論理で間違っていないでしょうか? 三段論法で申し訳ありません。もし、仮定1,2の段階が間違っていたらご指摘ください。

関連するQ&A