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委任契約と雇用関係
以前に質問させていただき、「委任契約」と「雇用契約」は別のものであることわかったのですが、「雇用関係」とは「委任契約」であるときにもそう呼ばれるものなのでしょうか? 職業安定法では、「職業紹介」の定義が、 「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう」 となっています。 法律用語での、「雇用関係」がどのようなものを指すのか教えてください。 「委任契約」による関係を「雇用関係」と言わないのであれば、「委任契約」の斡旋を行うことは「職業紹介」に当たらないと考えられますでしょうか?
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お礼
道義的に問題があるという話でしたら、堂々巡りになるだけだと思われます。 お伝えしていませんでしたが、募集する教師は、家庭教師業務委託という形で今まで家庭教師をしてきたという、こちらの事情もあります。 いろいろとご意見ありがとうございました。