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友人を人材紹介会社に紹介をし、お金をもらいました。この行為は副業とみなされるのでしょうか?
人材紹介会社(斡旋業者)に友人を紹介し、 その友人はそのままある企業に採用されたのですが、 人材紹介会社より謝礼として(年収の数%を)お金を貰いました。 私の勤める会社では副業が禁止されており、 見つかったらやばいのかなとヒヤヒヤしておりますが、 この場合の「友人を紹介し(結果謝礼金を受け取っ)た」行為自体は、 副業に当たるのでしょうか? どなたか人材紹介や周辺の法律に明るい方、 ご回答をどうぞ宜しくお願い致します。
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最近は、就業規則で副業禁止を謳っていても、その副業が仕事に悪影響を与えたり、利益相反にならなければ、その規定は無効という解釈になっています。 悪影響としては、副業で危険な現場で働いていて怪我して就業できなくなるリスクがあったり、副業が忙しくて本業の効率が落ちたり、本業の残業ができなくなったり。 利益相反としては、同業他社で働くことなどが一番分かりやすい例ですね。 会社に勤めていながら本を出版しても、その執筆業という副業を理由に解雇することはできません。もちろん、その本で会社のノウハウを漏らしたり、誹謗中傷があれば懲戒の理由になります。
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- adobe_san
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回答No.1
一応副業です。 しかし年間20万円を超えなければ問題ありません。 と言うより20万円迄は収入としての報告する義務はありません。
質問者
補足
早速のご回答に感謝致します。 なるほど、やはり副業に該当するという意味では、 勤務先の就業規則と照らし合わせると反している事になり、 確定申告をしないので勤務先にばれはしないが、 それ自体はNG(ばれたら懲戒の対象になる)という認識ですよね?
お礼
大変参考になりました、有難うございます! なるほどですね、確かに直接就業規則自体を否定はせずとも、 一定条件のもとでは無効であるという判例が最近の傾向のようですね。 これを端緒に色々と調べる事ができましたし、安心もしました。 どうも有難うございました!