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共働きになった場合の国民健康保険税について
以下のとおりご相談をお願い致します。 【経緯】 ・昨年より妻が働き始めたので会社の扶養から外れました。 ・妻の年収は約300万円です。 ・私の会社は社会保険に加入しており健康保険は給与てんびきでしたが、妻は扶養からはずれると同時に会社の健康保険からもはずれました。 ・妻は先日、市に国民健康保険の加入手続きを行いました。 ・市から国民健康保険税 納税通知書が送られてきました。 ・請求額は国保税 27,500円となっております。 【質問】 ・妻一人の保険料として請求額は妥当でしょうか? 賦課根拠として 基礎課税額:所得税割、被保険者均等割(被保険者一人につき28,000円、世帯別平等割(27,000円)、課税限度額530,000円と書いてありました。 計算方法の方式が複数あるのだと思いますが、どの金額が採用されているのかわかりません。単純に一番割安な方式を選べるのであれば世帯別平等割(27,000円)なのだと思いましたが、27,500円は所得税割で市が高い税計算方式を選んだという解釈でしょうか? ・私が会社の社会保険(健康保険料)を月額14,000円支払っております。これから妻の国民健康保険税も世帯主である私が27,500円毎月支払うと世帯あたりの支払い額は、41,500円(正確には私の健康保険料は会社が一部負担後の費用と認識しています。)となりかなり割高感があります。 妻の国民健康保険税は、確定申告などによりなんらかの税控除はうけられないのでしょうか? ・国民年金についても同様でしょうか? 以上よろしくご相談のほどお願い致します。
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平成19年度 国民健康保険税 納税通知書 現年度 19年度第9期 27,500円 19年度第10期 27,500円 合計 55,000円 これはH18年に所得がないので 所得割は0円 被保険者均等割(被保険者一人につき28,000円)と 世帯別平等割(27,000円)の合計55,000円がH19年度の保険料の意味です。 これを9期、10期の2期で27,500円づつ2回で納付するということです。 課税限度額530,000円は国民健康保険税の最高額(限度額)という意味で、所得が多くて計算上530,000円以上になっても、530,000円を納付すればいいという、上限値ということです。 18年度第11期 13,500円というのは、 元々その市はH19年度の納付書から見て10期分割だと思います。 国保税の年度は6月から開始ですのでH19年の前半の(年度としてはH18年度)の未納付保険税ということでしょう。 1期は1.2ヶ月なので最終1ヶ月分のみをさす場合に11期と呼んでいるのかと思われます。 ただ金額の算出が不自然なのが疑問ですね。 市の条例を確認しないと判りません。 H20年度はH19年の所得割が加算されるので、保険税は変わります。 市の保険税計算方法にもよりますが1期あたりの保険税が高額になることもあります。
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- surinrin
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奥様が質問者さんの保険の扶養から抜けた書類上の年月日はいつになっていますでしょうか? また、先日加入手続きをした、とのことですが、それはいつごろのお話でしょうか? 年収300万であれば、妥当な金額かと思われますが、「過年度分」というのがちょっと気になります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 > 奥様が質問者さんの保険の扶養から抜けた書類上の年月日はいつになっていますでしょうか? > また、先日加入手続きをした、とのことですが、それはいつごろのお話でしょうか? > 保険の扶養抹消日付はH19年1月1日となります。 加入手続きは、今年H20年1月に行いました。 ANo.4様のおっしゃるとおり、H19.1月~6月までは保険上はH18 年度の請求となっているかもしれません。
年収300万とは、18年実績でしょうか? 昨年(19年)から働き始めたのであれば 奥様の18年住民税は均等割くらいしかなかったはず。(確かご主人の住民税に加算) 今回の保険料額の計算は、18年所得(市民税額)から求めます。 27,500円は、年額(もしくは3月までの総額)ではないでしょうか? 世帯割27000円+所得割500円かと。 納めた年ごとの確定申告で、社会保険料控除にのせらせます。 国民年金保険料は所得に関わりなく各人同額で、控除も国保同様です。
お礼
ご回答ありがとうございます。(すみません、↑は同じ内容を回答へ補足してしまいました。) 年収300万円は平成19年の実績です。 今年からも同額の収入予定です。 納税通知書は正確には以下のようになっています。 納税通知書は二通きました。 ●一通目 平成19年度 国民健康保険税 納税通知書 現年度 19年度第9期 27,500円 19年度第10期 27,500円 合計 55,000円 ●二通目 平成19年度 国民健康保険税 納税通知書 過年度 18年度第11期 13,500円 一通目:現年度分は、毎月請求が来るものと理解しております。 二通目:過年度分は、なんらかの計算で過去に遡って請求されているものと理解しております。(18年度は妻は扶養者のはずなのでなぜ請求されるのかさっぱりわかりませんが...)
補足
ご回答ありがとうございます。 補足させていただきます。 年収300万円は平成19年の実績です。 今年からも同額の収入予定です。 納税通知書は正確には以下のようになっています。 納税通知書は二通きました。 ●一通目 平成19年度 国民健康保険税 納税通知書 現年度 19年度第9期 27,500円 19年度第10期 27,500円 合計 55,000円 ●二通目 平成19年度 国民健康保険税 納税通知書 過年度 18年度第11期 13,500円 一通目:現年度分は、毎月請求が来るものと理解しております。 二通目:過年度分は、なんらかの計算で過去に遡って請求されているものと理解しております。(18年度は妻は扶養者のはずなのでなぜ請求されるのかさっぱりわかりませんが...)
- mukaiyama
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>計算方法の方式が複数あるのだと思いますが… 一つの市町村内では、計算方法は一つだけです。 >どの金額が採用されているのかわかりません… 奥さんの、前年の「所得」です。 [給与収入] - [給与所得控除] - [住民税の基礎控除] = [国保税の所得割の元になる数字] (給与所得控除) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >単純に一番割安な方式を選べるのであれば… 納税者が選択できるものではありません。 >世帯別平等割(27,000円)なのだと思いましたが、27,500円は所得税割で市が高い… [所得割]、[平等割]、[均等割] の合計額です。 あなたの市では [資産割] がない分だけまだ割安と言えます。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html >妻の国民健康保険税は、確定申告などによりなんらかの税控除はうけられないの… 「税額控除」ではなく、『所得控除』になります。 所得控除のうちの「社会保険料控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm >国民年金についても同様でしょうか… 国民年金の掛け金は所得の多寡にかかわらず一律です。 社会保険料控除になることは、国保と同様です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 ・以下の所得控除がうけられる 社会保険料控除 (2) 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税 (4) 国民年金基金の加入員として負担する掛金 ということですね。 妻の場合は課税所得 300万円に対して33万円(27,500円x12ヶ月)が所得控除されるということですね? 妻の昨年の納税額は74.500円でした。今年から所得控除により3万円程はこれが減税されるという計算でしょうか。 やはり国民健康保険料のほとんどは、かえってこないということですね..
お礼
ご回答ありがとうございます。 > これはH18年に所得がないので > 所得割は0円 > 被保険者均等割(被保険者一人につき28,000円)と > 世帯別平等割(27,000円)の合計55,000円がH19年度の保険料の意味です。 > これを9期、10期の2期で27,500円づつ2回で納付するということです。 なるほどそういうことですか。月額27,500の計算かと勘違いしました。 ということは来年支払いのH20度保険料は以下のような計算ですね。 所得割=基準総所得金額x0.0895(市の所得割額) =(年収-給与所得控除-基礎控除)x0.0895(市の所得割額) 被保険者均等割=(被保険者一人につき28,000円) 世帯別平等割=(27,000円) 以上の合計=国民健康保険税 月額支払い= 国民健康保険税÷12ヶ月 (毎月請求?) そうであれば月額27,500円よりは少なくなりそうです。