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健康保険の限度額について
健康保険の事をいろいろ調べているのですが、一点分からない事があります。 健康保険の掛け率の限度額が70万円程度とどこかで読みました。 健康保険は世帯全体にかかるとすると、例えば父年収1000万円、母年収1000万円、子年収1000万円でも限度額70万円なのでしょうか?? これだと家族の居ない単身世帯が非常に不利になる制度のような気がするのですが・・、実際の所どうなのでしょうか?
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>健康保険は世帯全体にかかるとすると 所帯で保険料が算出されるのは、国民健康保険の場合です・・保険料の請求は所帯主宛に来るのでその様になっています(所帯主が会社員で国民健康保険に加入していなく、家族が所帯主の健康保険の扶養に入っていない場合も請求自体は所帯主当てになります) 国民健康保険の所帯当りの保険料の上限が70万相当と言うだけです・・上限を超えればそれ以上の負担は無し ・>例えば父年収1000万円、母年収1000万円、子年収1000万円でも限度額70万円なのでしょうか?? 3人とも国民健康保険なら所帯としての上限額70万ですみます(3人の保険料の合計額が70万相当と言うことです) これが、各人が会社員で会社の健康保険に加入しているのなら・・保険料は個人別に算出 (上記の場合誰も健康保険の扶養対象にならないので、この点は考えない) 協会けんぽ(健康保険の加入元)に加入なら、各人の保険料は年間で159万位です(会社が半分負担なので自己負担分は79万相当:介護保険を含んだ場合)・・3人の自己負担分の合計は230万相当です (子どもが40歳未満の場合は、3人の保険料の合計額(自己負担分)は220万位です) >これだと家族の居ない単身世帯が非常に不利になる制度のような気がするのですが・ ・国民健康保険の場合は所帯内の各人の収入が関係するので、各人の収入が多い場合はその様になります ・会社の健康保険の場合は、妻帯者、子持ちの場合、扶養要件をクリアしている場合、扶養に入れる事が出来ます・・この場合、扶養に入れた奥さんとか、子どもの保険料はありません:0円です、旦那さん本人の保険料は変わりません この家族が診療を受けた場合の、保険診療分は誰が出すかと言えば、その健康保険に保険料を支払った方の、保険料収入から出すことになります 単身所帯者の払った保険料からも支払われると言うことです・・他人の奥さん、子どもさんの分も負担していると言うことです
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- ma-fuji
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>健康保険は世帯全体にかかるとすると、例えば父年収1000万円、母年収1000万円、子年収1000万円でも限度額70万円なのでしょうか?? 健康保険というのは国民健康保険のことですね。 社会保険の場合は、それぞれ個人ごとに保険料かかります。 家族全員が国民健康保険ということは、家族全員自営ということです。 それなら、国保は世帯ごとなのでそういうことになります。 会社勤めなら国保ではなく、会社で社会保険に加入しそれぞれ自分で保険料払います。 >これだと家族の居ない単身世帯が非常に不利になる制度のような気がするのですが・・ でも、実際はそれぞれ自営でしかもそんなに稼いでいるという例はないと思いますがね。 なお、国保には社会保険と違い扶養という概念はありません。 世帯ごとに加入し、世帯ごとに保険料は計算されます。
- adasnt
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自営業なら,父2800万,母100万 子100万(母子は父の自営業の従業員)とすることで母子は父の国民健康保険の扶養者になれるのではないでしょうか. それぞれが,年収130万円を超えるようでしたら,個別に健康保険に加入する必要があります.
- angel0331
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その例で不利になるとは 思えないのですが・・・ 理由 健康保険の場合 自分の健康保険の扶養家族にしたい その当該家族の年収が130万円未満なら、健康保険の被扶養者にすることができます。 年収が130万円を超えると、その家族は国民健康保険に加入することになり、前年の所得に応じた保険料を納めなければなりません。 1000万も稼ぐ 母や子なら 会社勤めなら会社の社会保険 自営等で1000万も稼いでいるなら 扶養資格の限度額130万超えてますから それぞれ個別に国民健康保険に加入となるのではないでしょうか?