- ベストアンサー
連帯保証人について
昨日、40年来の友人と近日中に食事をする約束をしました。 その際に「ウチ、車が無くなるから迎えにきてもらえる?」と言われたのです。 聞けば連帯保証人になっていて、現在所有している車も手放さなくてはならないと言うのです。 以下、聞いた範囲の中の話ですのでまったくの詳細ではないかもしれませんが、少しでも彼女の力になれればと思いますので、アドバイスをお願いします。 彼女は友人Aさんの経営するお店でパートとして働いていました。 店を開店する際に国金(国の金融公庫?)でいくらか借りたそうです。 そのAさんがどう言う経営状態で店を切り盛りしていたかは分からないそうですが、 2年ほど前に「お金を借りるから保証人になって欲しい」と言われたそうです。 この時は国金では貸してもらえなかったそうです。 その後、そのお店は業績不振で閉める事になり、経営者であったAさんは自己破産、保証人である友人は自己破産しようにも夫が対象にならないだけの年収があったのでしょうか、自己破産出来なかったそうです。 当初から経営者であったAさんから「色々な相談は弁護士をつけてるから、あなたの弁護士代も私が持つわ」と言われているそうです。 弁護士の言われるままに自宅の登記簿を取ってきたり、今回はもうすぐローンの終わる自家用車まで手放す事になりそう、との事でした。 そこで質問なんですが、 自己破産が出来ない状況とはどう言う事なんでしょうか? また、弁護士から言われたままに動いているという事なんですが、自宅の登記簿をとる事で何が分かるのでしょうか? 車まで手放すと言うのはどう言う事なんでしょうか? 自己破産者であるAさんよりも彼女の方が大変な暮らしをしているみたいなんですが、そう言う理不尽さと言うものはあって当たり前なんでしょうか? また、これから出てくる問題などは考えられるでしょうか? 分かりにくい質問で申し訳ありませんが分かる範囲で教えていただければ大変ありがたいです。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
Aさんは自己破産で免責決定を受けたんだと思います。 そうなるとAさんは債務を返す義務が無い(債務返済能力が無いため免責になった)ことになります。 従って、連帯保証人であるご友人に保証人になった債務額が掛かってくるのです。 他にも同じ債務について連帯保証人が居れば、その方たちにも同様に義務が生じますが。 ご友人は債務額を全て返す義務があります。 ご主人は連帯保証人ではありませんので、ご主人は関係ありません。 ご主人の資産は自己破産できない理由には関係ないと思います。 恐らく車はご友人名義だったのではないでしょうか。 弁護士さんも自宅がご友人名義でないか知る必要があります。 ご友人に資産がある限りは、それを売却して債務を返済しなければなりません。 それでも返済できない時に、自己破産で免責決定を受けれるのです。 連帯保証人制度とても理不尽だと思います。 ですが、連帯保証人は債務者と同様の義務を負うことになる今の制度があるのですから、ご友人のこと・・・どうすることも出来ません。
その他の回答 (5)
- AOI-SO-RA
- ベストアンサー率28% (33/116)
何度も失礼します#1です。 ご友人が債権者や債務の額が分からないって、あり得ないと思います。 Aさんが破産して免責になったのならば、債権者は必ず連帯保証人から債務を回収しようとご友人に連絡をしてくると思います。 もし債権者から何の連絡も無く、ただAさんとAさんに紹介された弁護士さんに言われるがままご友人が動かれているのならば・・・私ならば、騙されているのでは??と疑ります。 ご友人の場合、ご自分の自己破産云々前に、 1、Aさんは本当に破産しているのか。 2、Aさんは破産と共に免責決定をうけているのか。 3、債権者はだれか。 4、債務額はいくらか。 をきちんと把握される必要があると思います。
お礼
お礼が大変遅れて申し訳ありませんでした。 彼女の車が無くなりました。 負債額は400万で後200万くらい返済があるそうです。 Aさんは間違いなく破産してます。 そして免責も受けているようです。
- AOI-SO-RA
- ベストアンサー率28% (33/116)
#1です。 ご友人のことですので、何とかして差し上げれれば本当にいいですよね。 Aさんは確実に破産していて免責決定を受けていますよね? Aさんが免責になった前提で、ご友人には債務返済義務です。 私は、Aさんが人の弁護士費用を出す余裕があることが少しだけ疑問です。 これは個人的な意見ですが、Aさんとは全く関わりの無い弁護士さんにも相談されることも無意味ではないと思います。 Aさんが免責になった場合、ご友人はどう頑張っても債務を返済するしかありません。 自己破産(免責決定)が認められないということは、資産の中で消化される又は消化しきれないとしても資産を全て売却しある程度働けば返済可能ということだと思います。 ご友人が土地を保有されているのでしたら、当然債務に充てるべき(というか債権者に競売にかけられる可能性あり)と思います。 債権者と話がつけば、分割で返済も可能だと思います。 ただ、すでに遅れに遅れた債務だけに金利が酷く高いです。 資産を売却して返済する事がいいと思います。 どうにかご友人が救われる方法があれば、良いのですが・・本当にないです。 金銭的なことから、ご友人の家族関係まで悪くなられないことを心からお祈りしています。
お礼
何度もありがとうございます。 車まで手放す事をAさんに伝えたそうです。 でも、Aさんは「まぁ、なんて事?!」って言ったっきり謝りにも来ないそうです。 私はAさんの態度にも非常に憤りを感じています。 友人に「いくら返済しなくてはいけないの?」と聞いたのですが、 「具体的な金額が分からないの。でも400万くらいはあるかもしれない」と言っていました。 Aさんは借金の肩代わりを友人にさせている上に、自分が飼っていた犬まで「離婚してアパートに住むから面倒がみられない」と友人宅に預けていった始末。 彼女は人が良すぎますよ。だから力になりたいのに・・・。
- AOI-SO-RA
- ベストアンサー率28% (33/116)
#1です。 預貯金等をご主人に移せれば、本当にいいですよね。 ですが、ダメだと思います。 破産した人から、破産ということになれば徹底的に調べられると聞きました。 万が一の出来る可能性を考えて・・弁護士さんに相談されれば良いとおもいます。 いづれにせよ、破産ができないということは ご友人の資産の価格が債務額よりも上回っている又は返済できる金額であると考えられます。 例えば、破産が認められるにしても、ご友人に資産の資産は全て債務に充てなければいけません。 破産が不可能だということでしたら、利息の増えない内に、返済することがベターだと私は思います。 また、弁護士さんですが・・ お金は掛かりますが、色んな方に相談されてもいいかもしれません。
お礼
再度ありがとうございます。 友人に聞いたところ Aさんが自己破産申請した時に一緒に破産申請したそうです。 しかし、認められなかったとの事でした。 と、言う事は債務額が資産の中で消化されるだろうと言う事なんでしょうか・・・? 現在土地についても調べられているとの事でしたが、 最悪の場合、土地も売る事になるんでしょうか? どうにか良い方法がないんでしょうか!!!
- been
- ベストアンサー率39% (490/1243)
なんだか怪しい話ですね。あやふはな話だけでは判断できませんが、A氏を無条件に信頼するのは危険です。 第一に、A氏が破産した際、友人も自己破産の申立をしたのでしょうか?申立をしたにもかかわらず裁判所が自己破産を認めなかったとすれば、その理由は支払い能力がある(返済しなければならない)と認められたとしか考えられません。この場合、夫と褄は別人ですから、夫の財産は考慮されず、妻本人の財産で支払い可能と判断されたことになります。申立をしなかったとすれば、裁判所は何も判断しないので、後は債権者が連帯保証人に請求をするかどうか、請求があった場合に支払い可能かどうか、ということです。 なお、債権者からの請求に備えて財産の名義を書換える行為は詐欺破産罪であり、その罰則は10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金です。連帯保証人を引受けた以上、本人に代わって支払うか、共倒れで破産するか、いずれかしかありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 Aさんが自己破産した時、一緒に友人も申請したのですが、認められなかったそうです。 車以外にも自宅が500坪くらいあるので、それも抵当に入ってしまうのでしょうか? 先祖代々の土地で、私も幼い頃からよく遊びに行った土地ですので売却されないといいなと祈るばかりです。
- ozunu
- ベストアンサー率14% (240/1644)
>自己破産が出来ない状況 裁判所が返済可能と判断した場合 >自宅の登記簿をとる事 んー、権利関係が判りますから、売却とか差し押さえとかの判断材料? >車まで手放すと言うのはどう言う事なんでしょうか? 借金返済が大変で、車のランニングコストなんかでないって事です。 >そう言う理不尽さと言うものはあって当たり前 それが連帯保証人ってモンです。そう言うのを判っていて連帯保証人になっているんです。知らなかったって?そりゃ世間知らずってもんです。ある意味自業自得?
お礼
ご回答ありがとうございます。 彼女が「どんなにお世話になった人であろうと、親戚縁者であろうと、絶対に連帯保証人にだけはなったら駄目よ~。大変なんだから」と笑って言うのです。 笑うしかないじゃん、と言っていました。 なんとか助けてあげたいのですが・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。 連帯保証人にだけはなるな、とはこう言う事なんですよね・・・ 例えば、今からでも預貯金や学資保険、生命保険等の金銭に絡むものを友人のだんなさん名義に変えたりしたらその分の金銭は保障されるんでしょうか? 友人宅には今年高校生にあがる子もいて、すでに学費の為にアルバイトまでしていると言ってました。