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連帯保証人

親戚が親子で会社を経営していたのですが今回、自己破産をすることになったそうなのですが、質問があります。 銀行より2000万ほどの借金残高があり、借主(父親)連帯保証人(息子)父親のほうは家、土地ありで自分名義のものを所有しており、息子の方は家、土地ともにあるのですが住宅ローンを現在も支払っています。この場合父親が自己破産すると、息子に支払い請求が来ることになるのでしょうか?また息子の方は今現在住宅ローン以外には一切の借り入れはないのですが貯金などもなく父親が自己破産すれば息子も自己破産するそうですがその際、自己破産手続きを弁護士に以来するのにお金がかかり、その費用を息子のクレジットカードで借金して支払うことっていいのでしょうか? 今現在は父親も破産手続きはしていない状態ですが近いうちにするそうです。息子も破産手続きを考えています。 文章がおかしいかも知れませんが知恵をかしてください。

みんなの回答

回答No.2

息子が3枚のカードで借金してしまったとの質問は削除されてしまいましたね。あっちで回答してた内容を再掲します。 自己破産はできます。 しかし、その行為が原因で免責がされない判決がおりるでしょう。 破産者となるだけで、借金は残ったままとなります。 父親は免責を受けられると思いますが、息子は連帯保証分と今回の借金を抱える事になります。 致命的な行為でしたね。

noname#52086
noname#52086
回答No.1

>息子に支払い請求が来ることになるのでしょうか? なります。 >費用を息子のクレジットカードで借金 絶対に駄目です。 自己破産する事を決めてからのクレジットは、返す意思が最初から無い(踏み倒すつもり)で借りてると見なされます。なので自己破産が認められない可能性が高くなります。