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連帯保証人の義務
友人から相談を受けたのですが、私では分からないのでこちらで質問させていただきます。 私の友人とその兄の話しです。友人の兄(A)は自家用車購入(リース形式)の際、弟(私の友人/B)を連帯保証人にしました。ところが(A)が本人が別にしている借金の為、自己破産をしてしまいました。その際、弁護士さんに相談をして何とかその借金は返済しなくて済むようになりましたが車購入はリース形式であった為、自己破産後も支払いをしなくてはならないようです(どういう仕組みなのか分かりません)。 しかし(B)には自身の借金があり、(A)の借金までは面倒が見れないようで、兄弟間で相談して(弁護士さんの事務所にて)、車購入費は便宜上(B)が支払う形で実際は(A)がお金を出しています。ところがこの(A)が無責任な人間らしくたまに返済が遅れるようです。本人(A)に問い質したところ「給料が減ったから」との事ですが、どうやらパチンコ・毎晩の酒代やタバコ代に消えていっているらしいです。(B)がどうにかして返済してくれと伝えると会社等から前借りするのか、取り敢えず支払いはするようです。(B)としては無責任な兄(A)の為に債務者側に文句を言われるのはウンザリとの事で、どうにか保証人を解約できないものかととの事らしいです。この様に本人に返済能力がある場合でも保証人の解約(最低限、債務者から友人(B)に連絡が来ないようにする)は出来ないものでしょうか?
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難しいですね。 連帯保証人を辞めるには、債務を払い終え契約を終了させるか、Aと債権者の了承を得て、代わりの連帯保証人を立てるしかありません。 また債権の請求についてですが、ただの保証人の場合は、保証人は債務者に先に請求するよう債権者に要求する事が可能ですが、連帯保証人の場合には出来ません。 つまり債権者は、例え債務者に支払い能力があったとしても、債務者・連帯保証人どちらでも好きなほうに請求可能なのです。
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- walkingdic
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ご質問に書かれた話は債権者から見ればあくまで債務者側の勝手な事情に過ぎませんのでどうにもなりません。 債権者がご質問のように返済が遅れることのあるような事情の中で連帯保証人をはずすことは考えられません。 Aが破産・免責となっても、Bの連帯保証債務がなくなるわけではないのでご質問のように当然にして継続されます。残念ながら方法はないです。 一つ言えば資力のある人に変わってもらうという手は債権者が承諾すれば可能ですけど、誰もなりたくはないでしょうからね。
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回答ありがとうございます。友人からも、宜しく伝えて下さいとのことでした。また友人にこのページをプリントして渡したところ、何とか兄を説得してみると言っていました。 資力・財力のある知り合いがいたところで、おっしゃるように成り手はいないでしょうから…なかなか難しい問題ですね。
連帯保証人についてきちんとした知識もないのに安請け合いした結果招いたことです。連帯保証人はある種債務者よりも重い義務を負うのです。物の提供も受けたわけでもなく義務だけはあるわけですから。 きちんと責任は果たすべきです。お兄さんがいい加減といっていますが安請け合いしたご友人だっていい加減です。 債務を払うのがうんざりでも債権者には関係のないこと。他の連帯保証人を探して相手に了承を得ない限り債務者側の勝手な判断で止めることは到底不可能です。それが連帯保証人なのです。
お礼
回答ありがとうございます。友人からも宜しく伝えて欲しいとのことでした。兄(A)が「絶対に迷惑はかけないから!」と言ったのと「兄弟だから」との想いで、保証人を引き受けたらしいです。
- 6dou_rinne
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連帯保証人であれば債務者本人と連帯保証人のどちらからでも債権者は支払請求できますので、本人に返済能力があろうと連帯保証人に請求できますし、連帯保証人は本人に請求するように求めることすらできません。 もちろん代わりに支払った債務は本人に請求できます。 連帯保証人をやめるのは債権者が同意しない限り無理ですし、本人がそのような状態ではまず同意はしてくれないでしょう。
お礼
回答ありがとうございました。友人からも宜しく伝えて欲しいとのことでした。本人としては「肉親だから」との想いから保証人を引き受けたようです。法律などの問題が絡んでくると、やはり事が難しくなってるようですね。友人も兄を説得してみるとのことでした。
お礼
回答ありがとうございます。友人からも宜しく伝えて欲しいとのことでした。やはり保証人を変わる・やめるというのはかなり難しい(無理な話し)みたいですね。友人も皆様の回答を読んで、何とか兄を説得すると言っていました。