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国金の保証人制度について教えてください。
拙い文章で大変申し訳ないのです。 Aさんが借金300万を抱えてしまい、そのときにB(Aさんの親戚)さんはAさんの保証人になりました。しかしその後、Aさんが自己破産したのですが、今になって国金が300万あることが判明しました。 保証人のBさんは、300万を払わなければいけませんが、Bさんはその時と経済状況が異なり自分の会社も経営破たんしそうで、300万を払えなくなりました。 そこで質問なのですが、保証人であるBさんが自己破産した場合、国金の300万は、Aさんと血縁関係(兄弟や親など*Bさんの親戚でもある)のある人が300万を返済しないといけないのでしょうか? 法的な観点からご回答のほうよろしくお願いいたします。
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- jhack
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回答No.1
債務者のご家族や親戚であることだけでは支払の義務はありません。 (連帯)保証人となっている方へは請求があります。 また(連帯)保証人の方が破産手続きをされた場合、その(連帯)保証人の家族・親戚の方も支払の義務はありません。 ・・・今になって国金が300万円あることが判明しました・・ ?300万円の借入の保証人にBさんはなられていたのでは?