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扶養について

母親が一緒に住むことになったので私の扶養にいれようと思い 会社に届けたのですが母の年金の額が多いので扶養にはいれら れないといわれました。 年金の額が年間いくら以上で扶養に入れられないのでしょうか? どなたかよろしくお願いします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

税法上の控除対象扶養者にできるのは、本人の「所得」が 38万円以下の場合に限られます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 年金による「所得」は、年齢によって計算方法が違います。 65歳未満で (38 + 70) = 108万円以下、65歳以上なら (38 + 120) = 158万円以下と言うことですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 社会保険における扶養の話でしたら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (2)

回答No.3

suruga55 様 健康保険に加入という前提でお話しすると、お母様の年齢が60歳未満ならば年間所得が130万円(すべての収入)以上あると扶養には入れません。60歳以上ですと年間所得180万円以上あると入れません。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

この扶養とは 健康保険のことですか ? 健康保険でしたら 健保組合等 保険証の発行者に確認してください 税金の扶養控除でしたら  検索するか 国税庁のサイト等でお調べください なお、受給する年金額が減少することはほとんど無いので 今後も見込みは無いでしょう

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