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年金受給+勤労の母を扶養家族にできる上限
はじめまして、この類の質問は多く探したのですがなかなか一致するものがなかったので質問させていただくことにしました。 知りたいのは、母親を現在「扶養家族」にしているのですが 今後、年金=新たな発見があり受給額が少し増えそう 労働=雇用者から大幅な労働時間増加を頼まれ収入が増えそう ということで、いったい年間または月にどれくらいまでなら 働いても今と同じようにわたしの扶養家族でかつ政府管掌健康保険の被保険者 でいられるかお伺いしたいです。 現在の年金受給額は、母自身の厚生年金のみで¥765,300 そこから介護保険料が年間45,000円天引きされます。 (所得としては120万円まではゼロということから、120万円まで増えることはありえないのでゼロと考えてよろしいかと) なお、父親は平成5年に他界したが遺族年金などは掛けた期間が短くて一切もらえず母は寡婦扱いです。 母の年齢は、昭和16年生まれの、67か68歳(間違いなく65歳以上) 源泉徴収表の発行される会社に時間給パートで勤務中です。 以上の条件ですが、どれくらいまで働いても今と同じ扱いになるでしょうか? ・わたし(長男)の扶養家族 ・わたしの健康保険の被保険者 ちなみに、会社からは158万円といわれましたが・・・・ ちょっと頼りないのでしっかりした回答をいただきたく、ココに望みを託しました。 どうか、スッキリさせてください。よろしくお願いいたします。
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お礼
No.1さま あぁ勘違いしておりました。年金が120万円までだから103万円と思っていました。 それでは、合算で180万円以下ということで考えればいまは765,000円だから あぁそうか、だから先の回答で103万5千円と書いてあったのか。 この5千円はなんじゃろ?と思っていましたが、そういうことね。 たとえば年金が100万円となったら、パート収入の年収は80万円までに抑えなくてはいけませんね。 結局、どう転んでも、年収180万円を超えることはできないということですね。 補足ありがとうございました、助かりました。