• 締切済み

交通事故 保険金と損害賠償 請求手段教えてください

交通事故で、過失割合の示談をしていないのに、契約している保険会社から算定保険金が記された書類が届きました。過失割合に関しては結局明確になっていませんが、事故直ぐに自分の車両保険で修理も済ませ通院費も全て処置済みですので、あとは損害賠償金額の示談のみであり、過失割合が左右する項目としては無い(はず)です。 こちらから裁判所基準額での根拠を示し書類で返答したところ、それは損害賠償としてのものであり当方は約款に基づく保険金を支払う、との返答でした。 相手の保険会社に対してなら強く損害賠償を請求できますが、自分の保険会社相手ですとどのような進め方が良いのかよくわかりません。 法律上は、相手への直接請求が認められていますので、損害賠償額と算出保険金の差額を相手か相手の保険会社へ請求する権利があります。が、自分の保険会社、相手の保険会社、相手、とどのように対処すべきかがわかりません。特に、相手とは事故以来全く互いに連絡を取っていない為、余計に話が混乱する懸念があります。 紛センへの相談も考えておりますが、まずは当該状況に関して、お知恵を拝借したく、詳しくご存知の方宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

再々追伸 保険会社が弁護士依頼に同意した場合、その費用は弁護士に直接支払います。 弁護士特約は300万が限度です。

viciousr
質問者

お礼

具体的に先に進められることになりました。 色々とありがとうございました。

viciousr
質問者

補足

何度も本当にありがとうございます。 保険会社が弁護士依頼に同意した場合、とありますが、同意する場合と同意しない場合があるわけですね? 通例として、どのような場合に同意が得られる/得られないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

再追伸 弁護士選任は自由です。どちらでも選択できると思います。 >相手保険会社へは弁護士からの連絡以前に、自分の方から何か連絡しておくべきなのでしょうか? 特別連絡する必要はないでしょう。

viciousr
質問者

補足

進め方がかなりわかってきました。 ありがとうございます。 弁護士特約を適用した場合、弁護士に掛かる費用は全て特約でまかなえるということでしょうか? 費用の請求は弁護士から保険会社へいく、ということでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

追伸 弁護士特約を使用する場合、必ず加入保険屋の同意を得る必要があります。 人身傷害に係る補償ではとても納得することが出来ないと、相手加入保険屋に賠償請求したい旨、また弁護士特約による弁護士依頼により賠償要求したいことを、あらかじめ貴方加入保険屋と打ち合わせ、相談することですね。 あなたの賠償要求が妥当なものか、保険屋の意向 引き受けするかどうか弁護士の関係もあるでしょうからね。

viciousr
質問者

補足

色々と詳しくありがとうございます。 弁護士特約の場合、弁護士は自分で探す・探した弁護士となるのでしょうか? 加入保険会社の顧問弁護士や契約弁護士などになるのでしょうか? また、相手保険会社へは弁護士からの連絡以前に、自分の方から何か連絡しておくべきなのでしょうか? 以上、改めてお願い致します。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

あなたの人身補償は、加入任意保険の人身傷害で現在対応してるようですね。 人身傷害は約款規定に基づいて傷害保険として支払うのみです。 賠償請求するのは、相手加入保険屋(加害者の代理という位置づけ)です。 裁判所基準はあくまで訴訟した場合認められる限度額でしょうが、必ずその通りに判決がでるというものではありません。 してみないとわからない、ということです。 したがって、示談段階で保険屋が裁判所基準で賠償することは、ほとんどあり得ないことです。 賠償の話しをするのは相手加入保険屋です。直接相手に話しをしてもムダです。しつこく電話すれば、弁護士対応に変わる恐れもあります。 このようなことも含めて皆さん任意保険加入してるのです。 貴方加入保険屋に賠償問題を話すのは筋違い、相手加入保険屋のみです。 扮セン・訴訟と賠償問題を提起するのも、それはあなたの自由です。 ムダな時間、経費倒れにならないようにね。 警告・注意です。

viciousr
質問者

補足

donbe-さん、ご回答ありがとうございます。 損害賠償なので相手方、というのは理解致しました。 しかし、これまで相手方保険屋とは殆ど接触らしい接触をしておりません。 そういった場合に、相手方保険屋に対してどのように賠償請求を進めればよろしいのでしょうか? また、自分の保険屋には「相手方保険屋に損害賠償として請求するので、相手方保険屋への連絡をして欲しい」等の依頼をすることは出来るのでしょうか? その際、弁護士費用担保特約を使って相手方と交渉は可能でしょうか? 以上、ご教授頂きたく宜しくお願い致します。

関連するQ&A